○鳴門市管理職手当に関する規則

昭和42年8月1日

規則第34号

鳴門市管理職手当に関する規則(昭和33年鳴門市規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当支給の方法)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長が定める職員には、その勤務の特殊性に基づき、条例第15条から第17条に規定する手当に替えて管理職手当を支給する。

2 管理職手当を支給する職は、別表第1及び別表第2機関欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の職欄に掲げる職とする。

3 前項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、別表第1及び別表第2の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第2項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、別表第1及び別表第2の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(手当の特例)

第2条の2 前条の規定の適用を受ける職員について勤務その他特別の事由により必要と認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、同項の手当額を超えて支給することができる。ただし、この場合における支給額は、条例第9条第2項に規定する額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成19年鳴門市条例第4号)附則第2項の規定により算出された額を含む。)を超えることができない。

2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間は、市長と協議し、承認を得なければならない。

第3条 削除

(手当の停止)

第4条 第2条の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認のあった場合及び条例第24条第1項の場合を除く。)は、管理職手当を支給することはできない。

(兼職の場合の手当)

第5条 管理職手当の支給せられる職を兼ねている場合は、多額な一方の額を支給するものとする。

(手当の支給日)

第6条 管理職手当は、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)第36条に規定する給料支給定日に支給する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか管理職手当の支給については、鳴門市職員の給与に関する規則を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

2 平成10年4月分から平成14年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出する管理職手当の額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成14年4月分から平成19年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算出する管理職手当の額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成19年4月分から平成21年3月分まで(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員(条例第3条第1項に規定する鳴門市教育職給料表(2)が適用される職員を除く。)にあっては、平成19年4月分から同年12月分まで)の管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(鳴門市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定適用後の額)に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成20年1月分から平成21年3月分までの間における教育公務員特例法第2条に定める教育公務員(条例第3条第1項に規定する鳴門市教育職給料表(2)が適用される職員を除く。)に係る管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(鳴門市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定適用後の額)に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成21年4月分から平成26年3月分まで(職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員たる職員(以下「教育公務員」という。)となった場合を除く。)の管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(鳴門市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定適用後の額)に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成26年4月分から平成30年3月分まで(県職員が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員となった場合を除く。)の管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、条例第11条の2第2項に規定する地域手当の算出基礎となる管理職手当の額は、第2条第2項に規定する額とする。

8 平成21年4月分から平成26年3月分までの間における教育公務員(附則第6項の適用を受ける職員を除く。)に係る管理職手当の支給額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(鳴門市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定適用後の額)に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成25年7月分から平成26年3月分までの間における教育公務員(附則第6項の適用を受ける職員を除く。)に係る管理職手当の支給額は、第2条第2項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 条例附則第34項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和44年3月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第32号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年8月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年10月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月11日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月28日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に改正前の鳴門市管理職手当に関する規則の規定により、既に管理職手当の支給を受けている職員に対する管理職手当の支給率については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第28号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第29号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第13号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成16年4月1日以後の勤務に係る管理職手当の支給から適用し、同日前までの勤務に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月において条例第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の鳴門市管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定による管理職手当の月額(新規則附則第4項の規定適用前の額をいう。以下「新支給額」という。)が改正前の鳴門市管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第2項及び第2条の2の規定により定められた同月分の管理職手当の月額(旧規則附則第3項の規定適用前の額(鳴門市職員諸給与条例等の一部を改正する条例(平成21年鳴門市条例第28号)の施行の日において同条例第3条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第7項に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては旧規則附則第3項の規定適用前の額に100分の99.63を乗じて得た額と、同日において減額改定対象職員でない者にあっては旧規則附則第3項の規定適用前の額に100分の99.83を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなる職員には、新支給額のほか、新支給額と旧支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて管理職手当を支給する。

(平成19年12月20日規則第44号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の勤務に係る管理職手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正後の規則附則第8項の規定の適用を受ける職員が改正前の鳴門市管理職手当に関する規則の規定に基づいて、平成25年7月1日以後の分として支給を受けた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鳴門市管理職手当に関する規則別表第2の規定は、平成29年8月1日以後の勤務に係る管理職手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市管理職手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の勤務に係る管理職手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の鳴門市管理職手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

支給額

市長部局

事業統括監、上席理事

98,400円

部長、理事

88,500円

防災監、副部長(鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号(以下「処務規則」という。))第25条の2第1項及び同条第2項の規定により設置する職をいう。)

84,100円

参事

79,700円

課長(処務規則第26条第1項の規定により設置する職をいう。)

72,500円

主幹

57,700円

副課長(処務規則第27条第1項の規定により設置する職をいう。)、室長(処務規則第27条の2第1項の規定により設置する職をいう。)

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

会計課

課長

72,500円

主幹

57,700円

副課長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

議会事務局

局長

88,500円

次長

72,500円

主査

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

教育委員会事務局

教育次長

88,500円

参事

79,700円

課長

72,500円

主幹

57,700円

副課長、室長(鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和41年鳴門市教育委員会規則第2号)第4条の2第1項の規定により設置する職をいう。)

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査、副室長(鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則第4条の2第1項の規定により設置する職をいう。)

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

選挙管理委員会事務局

参事

79,700円

局長

72,500円

主幹

57,700円

次長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

公平委員会事務局

局長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

農業委員会事務局

局長

72,500円

次長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

監査委員事務局

参事

79,700円

局長

72,500円

主幹

57,700円

次長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

消防

消防長

88,500円

本部次長

84,100円

課長、署長

72,500円

主幹

57,700円

副課長、副署長、分署長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

別表第2(第2条関係)

機関

支給額

ドイツ館

館長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

副館長

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

隣保館

館長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

副館長

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

保育所

所長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

副所長

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

共同調理場

所長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

図書館

館長

48,800円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

副館長

41,300円(ただし、鳴門市行政職給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

鳴門市管理職手当に関する規則

昭和42年8月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年8月1日 規則第34号
昭和44年3月5日 規則第1号
昭和45年8月15日 規則第33号
昭和46年12月24日 規則第32号
昭和48年8月6日 規則第20号
昭和49年5月10日 規則第8号
昭和54年10月20日 規則第17号
昭和55年7月11日 規則第15号
昭和57年7月1日 規則第19号
昭和62年1月1日 規則第32号
昭和62年6月1日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第13号
平成2年12月27日 規則第28号
平成3年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第17号
平成7年3月20日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第13号
平成7年8月1日 規則第31号
平成8年4月1日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年3月28日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月26日 規則第3号
平成15年3月20日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年7月1日 規則第29号
平成16年3月23日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年12月20日 規則第44号
平成20年3月25日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年12月24日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年11月27日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第8号
平成25年9月27日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年7月1日 規則第29号
平成29年8月1日 規則第32号
平成30年3月16日 規則第5号
平成30年8月10日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第27号