○鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年10月29日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年鳴門市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の額)

第1条の2 条例第3条の規定により市長が定める特殊勤務手当の額は、条例別表の金額欄に定める額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に月額で支給される特殊勤務手当の額については、当該手当の額に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第2条第2項から第4項までの規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。

(市税等の賦課、徴収事務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例別表1の項に規定する1日を単位とする手当は、当該作業に要した時間が1日につき1時間以上である場合に支給する。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 条例別表2の項に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症とする。

(補償、用地等交渉従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例別表8の項に規定する手当は、当該業務に要した時間が1日につき1時間以上である場合に支給する。

(災害応急作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 条例別表11の項に規定する手当は、市災害対策本部又は市災害警戒本部が設置され、現に豪雨等異常な自然現象下において風雨等による危険があるときの作業及び調査に従事した場合に限り支給する。

2 条例別表11の項に規定する「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う工事の施工及び監督、災害の現場における避難誘導、救援物資の調達供給等の作業をいう。

3 条例別表11の項に規定する手当は、当該作業に要した時間が1日につき1時間以上である場合に支給する。

(不法投棄廃棄物回収作業従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例別表12の項に規定する手当は、当該作業に要した時間が1日につき1時間以上である場合に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年11月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成6年10月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成14年9月26日規則第38号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成14年10月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用することとし、同日前の勤務に基づいて平成14年10月に支給されることとなる特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日規則第46号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用することとし、同日前の勤務に基づいて平成17年4月に支給されることとなる特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年11月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年10月29日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)