○鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年7月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「諸給与条例」という。)第12条並びに鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳴門市条例第12号)第10条及び第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税等の賦課、徴収事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人、同死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当

(4) 生活保護業務従事職員の特殊勤務手当

(5) 汚物処理作業従事職員の特殊勤務手当

(6) クリーンセンター従事職員の特殊勤務手当

(7) 消防職員の特殊勤務手当

(8) 補償、用地等交渉従事職員の特殊勤務手当

(9) 保育所従事職員の特殊勤務手当

(10) 道路施設管理作業従事職員の特殊勤務手当

(11) 災害応急作業従事職員の特殊勤務手当

(12) 不法投棄廃棄物回収作業従事職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 前条の特殊勤務手当の額は、別表に定める金額を超えない範囲内で規則で定める。

(手当の支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、市長の定める日に支給することができる。

(手当の減額)

第5条 手当を月額として、支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、市長において、支給額を減ずることができる。

(手当の停止)

第6条 手当を月額として支給される職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、勤務しなかった場合(諸給与条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、諸給与条例第14条の規定に基づいて、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は手当を支給することはできない。

第7条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 この条例で定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年鳴門市条例第46号)を廃止する。

(特定新型インフルエンザ等に係る感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

3 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が認めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が認めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当を支給する。この場合においては、別表2の項の規定は、適用しない。

4 前項の規定により支給する感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与える業務その他市長がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(昭和34年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月2日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和34年10月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年11月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年11月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和41年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年10月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、改正後の別表第10号の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第6号の規定は、次の参議院議員通常選挙執行の日から適用する。

(昭和43年10月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年10月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表中第6号の規定は、投票区事務主任業務に業務した職員に係る手当を除き、昭和46年3月31日までに選挙期日の告示のあった選挙については、適用しない。

(昭和46年12月23日条例第50号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表中第10号の規定については、昭和47年3月1日から適用する。

(昭和47年10月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月5日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第50号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月15日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年7月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日以後に実施される選挙から適用する。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第53号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第28号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年10月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年3月27日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用し、同日前に改正前の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支給された特殊勤務手当については、改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支給された特殊勤務手当とみなす。

(平成14年9月26日条例第50号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市立幼稚園、小学校、中学校に従事する職員の特殊勤務手当に関する条例、第3条の規定による改正後の鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の特殊勤務手当に関する条例及び第4条の規定による改正後の鳴門市立病院の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用することとし、同日前の勤務に基づいて平成14年10月に支給されることとなる特殊勤務手当の金額については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び別表の規定は、平成16年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用することとし、同日前の勤務に基づいて平成17年4月に支給されることとなる特殊勤務手当の金額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の勤務に係る改正後の第2条第7号に規定する職員の特殊勤務手当については、改正後の別表の規定にかかわらず、同表に定める額に当該職員の給料月額の号給に1を加えた号給の給料月額から、当該職員の給料月額を差し引いた額を加算して支給することができる。

(平成20年3月25日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の附則第3項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例別表2の項の規定に基づいて支給された感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、改正後の規定による感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

単位

金額

支給する職員の範囲

1 市税等の賦課、徴収事務従事職員の特殊勤務手当

1箇月

2,500円

市税の賦課、徴収及び保険料の徴収事務に従事した職員

1日

400円

市税及び税外収入の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

2 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

1日

1,500円

感染症の患者及び感染症等の疑いのある患者の救護又は感染症等の病原体に汚染され、若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事した職員

3 行旅病人、同死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当

1回

5,000円

行旅死亡人の取扱業務に従事した職員

2,000円

行旅病人の救護業務に従事した職員

4 生活保護業務従事職員の特殊勤務手当

1箇月

6,000円

福祉関係法令に基づき生活保護業務に直接従事した職員

5 汚物処理作業従事職員の特殊勤務手当

1回

400円

お産汚物、犬及び猫等死骸処理従事職員

6 クリーンセンター従事職員の特殊勤務手当

1日

1,250円

し尿収集業務に従事した職員

790円

清掃収集業務及び焼却施設内で場内作業に従事した職員

780円

し尿処理施設内で場内作業に従事した職員

1体

1,800円

人体の火葬作業に従事した職員

1回

2,000円

煙道内で灰出し作業に従事した職員並びにし尿処理場で浄化槽及び沈砂池の清掃作業に従事した職員

7 消防職員の特殊勤務手当

1箇月

2,000円

火災及び水害等のため現場に出動する日勤の職員

2,500円

火災及び水害等のため現場に出動する隔日勤務の職員

3,000円

救急救命士の資格を有する職員

1回

340円

救急自動車で出動し、救急作業に従事した職員

400円

火災及び水害等のため現場に出動した非番の職員

1時間

120円

通信業務に深夜勤務した職員

310円

潜水器具を着用して行う潜水作業に従事した職員(特に困難な潜水作業で心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算する。)

8 補償、用地等交渉従事職員の特殊勤務手当

1日

500円

補償、用地等交渉に従事した職員

9 保育所従事職員の特殊勤務手当

1箇月

3,000円

保育所業務に従事した所長

4,000円

保育所業務に従事した保育士、栄養士及び看護師

10 道路施設管理作業従事職員の特殊勤務手当

1日

300円

排水処理作業及び道路舗装作業に従事した職員

11 災害応急作業従事職員の特殊勤務手当

1日

400円

豪雨等異常な自然現象下において、災害の発生した箇所若しくは発生するおそれのある箇所の応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した職員

12 不法投棄廃棄物回収作業従事職員の特殊勤務手当

1日

300円

不法投棄等に係る廃棄物の収集業務に従事した職員

鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年7月21日 条例第9号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月21日 条例第9号
昭和34年3月6日 条例第5号
昭和34年6月11日 条例第13号
昭和34年10月26日 条例第29号
昭和35年9月30日 条例第15号
昭和36年11月1日 条例第21号
昭和37年6月25日 条例第20号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和38年10月22日 条例第27号
昭和38年11月15日 条例第35号
昭和39年3月31日 条例第59号
昭和41年1月24日 条例第1号
昭和41年4月15日 条例第6号
昭和41年12月24日 条例第58号
昭和42年10月18日 条例第45号
昭和43年3月30日 条例第22号
昭和43年10月28日 条例第52号
昭和44年10月11日 条例第43号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和46年12月23日 条例第50号
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和47年10月20日 条例第39号
昭和47年12月5日 条例第47号
昭和47年12月20日 条例第50号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和48年10月20日 条例第45号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年6月28日 条例第29号
昭和49年10月14日 条例第38号
昭和51年3月25日 条例第6号
昭和51年6月26日 条例第41号
昭和51年12月25日 条例第52号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和54年12月15日 条例第44号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和61年7月2日 条例第31号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月21日 条例第53号
平成2年12月27日 条例第28号
平成4年3月25日 条例第6号
平成6年10月17日 条例第24号
平成8年3月27日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第9号
平成14年9月26日 条例第50号
平成16年3月23日 条例第5号
平成16年12月17日 条例第41号
平成20年3月25日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第7号
平成27年12月25日 条例第30号
令和元年10月2日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年12月14日 条例第26号
令和3年6月25日 条例第17号
令和5年9月27日 条例第21号