○鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則
昭和35年10月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため、支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、支払った金額で当該旅行について、条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失した時以後旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときはその変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(1) 鉄道については、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路については、海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路については、別に定める路程図に掲げる路程
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、鳴門市会計規則(昭和34年鳴門市規則第9号)の定めるところによる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算により過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。
(日額旅費)
第10条 条例第23条の規定に基づく日額旅費は、次に掲げる旅行をする者に支給する。
(1) 常時出張を必要とする職員
(2) 用務日が5日を超える研修、講習又は訓練に参加する場合若しくは測量又は調査事務に従事するために旅行する職員
(3) その他市長が調整の必要を認めた旅行をする職員
(1) 5日までの日 10分の10
(2) 5日を超え10日までの日 10分の9
(3) 10日を超え20日までの日 10分の8
(4) 20日を超える日 10分の7
(1) 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
(2) 市内旅行で別に手当を受けるもの又は市内旅行を常務とするものは、前条に規定する旅費は支給しないものとする。
(3) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に旅費額の調整を必要と認める場合においてはその必要と認める額によることができる。
附則抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第1号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年1月19日規則第1号)
この規則は、昭和43年1月19日から施行する。
附則(昭和43年10月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月2日から適用する。
附則(昭和44年5月24日規則第13号)
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和46年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年7月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月25日から適用する。
附則(昭和47年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
附則(昭和48年8月6日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2 昭和48年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の規則の規定に基づき、既に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月10日から適用する。
附則(昭和49年6月28日規則第21号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年12月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月14日から適用する。
附則(昭和53年10月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月7日から適用する。
附則(昭和57年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月22日から適用する。
附則(昭和59年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月20日から適用する。
附則(平成元年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月20日規則第21号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第41号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
第8条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
事項 | 添付すべき書類 |
1 条例第15条に規定する航空費 | この支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条ただし書に規定する車賃 | この事情を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る証明 | |
4 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
5 条例第22条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
6 条例第25条第1項第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
7 条例第26条に規定する旅費 | 職員の死亡地その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
8 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
9 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第11条関係)
市内旅費日額表
備考
1 各地区の区域は、次に掲げるとおりとする。
A地区 撫養町、里浦町、瀬戸町明神の中で字弐軒家、楠谷及び水汲谷の区域
B地区 C地区を除く鳴門町の区域
C地区 鳴門町土佐泊浦の中で字大毛及び福池の区域
D地区 A地区に含まれる明神の区域及びE地区を除く瀬戸町の区域
E地区 瀬戸町島田島の区域
F地区 大津町の区域
G地区 北灘町櫛木の区域
H地区 G地区及びI地区を除く北灘町の区域
I地区 北灘町折野、大須、碁浦の区域
J地区 K地区及びL地区を除く大麻町の区域
K地区 大麻町萩原、津慈、板東、桧の区域
L地区 大麻町市場、川崎、三俣の区域
2 浄水場は、L地区に含むものとする。