○鳴門市公平委員会の会議等傍聴に関する規則

昭和47年7月10日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市公平委員会の会議(以下「会議」という。)及び鳴門市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年鳴門市公平委員会規則第1号)並びに鳴門市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和47年鳴門市公平委員会規則第4号)の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)を公開して行う場合の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業、生年月日及び傍聴の事由を鳴門市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)に申し出なければならない。

2 委員長は、必要があると認める者に会議を傍聴させることができる。

3 口頭審理を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の氏名及び住所を記入し、事務局が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

4 傍聴券は、口頭審理開始前に審理場入口において先着順により交付する。

5 傍聴券の交付を受けたものは、入場するときは、傍聴券を事務局の職員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号のいずれかに掲げる者は、口頭審理を傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 満員後に傍聴を申し出た者

(7) 引率者のない12歳未満の者

(8) 前各号に定めるもののほか、口頭審理の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、会議又は口頭審理の間、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所で傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事又は審理に批評を加え、又は可否を表明する行為をしないこと。

(5) 私語、談笑、放歌その他議事又は審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) 委員長の命令及び指示に従うこと。

(8) 前各号のほか議事又は審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(委員以外の出席者)

第5条 事務局の職員は、会議又は口頭審理に出席し、事務を処理する。

2 委員長は、必要と認める者を会議又は口頭審理に出席させることができる。

(傍聴の禁止)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは注意を促し、なお改めないときは傍聴を禁止することができる。

(退場)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた者は、当日の会議又は口頭審理において再び傍聴することができない。

3 傍聴人は、傍聴を禁止せられたとき、又は第1項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月26日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市公平委員会の会議等傍聴に関する規則

昭和47年7月10日 公平委員会規則第3号

(平成28年10月6日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和47年7月10日 公平委員会規則第3号
昭和62年10月12日 公平委員会規則第2号
平成28年5月26日 公平委員会規則第2号
平成28年10月6日 公平委員会規則第3号