○鳴門市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和47年7月10日
公平委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(措置の要求)
第2条 職員は、法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、この規則の定める手続により行うものとする。
第3条 措置の要求は、やむを得ない理由があるときは、代理人によってすることができる。
2 代理人は、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)のために、措置の要求の取下げを除き当該措置の要求に関する一切の行為をすることができる。この場合において、公平委員会(以下「委員会」という。)からの通知その他の行為は、代理人にすれば足りるものとする。
第4条 多数の職員(代理人を含む。)が共同して措置の要求をしようとするときは、3人を超えない範囲で総代を互選し、氏名を委員会に届け出なければならない。
(資格の証明等)
第5条 代理人又は総代の資格は、共同要求者又は要求者の記名押印により書面で証明しなければならない。
2 代理人又は総代がその資格を失ったときは、共同要求者又は要求者は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(手続)
第6条 措置の要求は、書面(以下「要求書」という。)を必要な資料とともに委員会に提出しなければならない。
(記載事項等)
第7条 前条に規定する要求書には、次に掲げる事項を記載し、要求者が署名しなければならない。
(1) 要求者の住所、氏名、職及び所属部局
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求事項について、既に当局と交渉(法第55条第1項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(5) 措置の要求の年月日
2 共同要求者が総代を互選したとき、又は要求者が代理人によって措置の要求をしようとするときは、要求書に前各号に掲げる事項のほか総代又は代理人の住所、氏名及び職業並びに代理人選任の理由を記載しなければならない。
3 要求書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(要求書の調査等)
第8条 委員会は、要求書が提出されたときは、記載事項及び添付資料並びに要求者の資格及び要求事項等について調査するものとする。
2 委員会は、前項の調査の結果、要求書及び添付資料等に不備があると認めるときは、要求者に補正させることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係当事者に対し、要求事項について交渉を行うようすすめることができる。
(要求書の受理等の通知)
第9条 委員会は、要求書の受理又は不受理の決定をしたときは、その旨を要求考及び関係者に通知するものとする。
(事案の審査等)
第10条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者又は関係者に出頭を求めて陳述を聴き、これらの者に対し資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行うものとする。
2 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を呼び出して証言を求め、又は証人に対し口頭による証言に替えて口述書を提出させることができる。
3 委員会は、前2項の陳述又は証言を受けたときは、その内容を収録し、これを陳述人又は証人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人又は証人に記名させなければならない。
4 委員会は、事案の審査の係属中においても事案が適切に解決するよう、あっ旋することができる。
(審査の併合及び分離)
第11条 2人以上の職員から同一内容の事案について個別に措置の要求がされたとき、又は委員会が適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
2 異なる事案を内容とする措置の要求が一括してなされたとき、又は委員会が適当と認めるときは、これを分離して審査することができる。
3 委員会は、前2項の規定により審査を併合又は分離する場合においては、その旨を要求者(代理人及び総代を含む。)に通知するものとする。
(要求の取下げ)
第12条 要求者は、委員会が事案について判定をするまでは、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 措置の要求の取下げは、記名した書面でしなければならない。
(審査の打切り)
第13条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合、又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合は、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第14条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成し、要求者(代理人及び総代を含む。)及び当該事項に関し権限ある当局に送達するものとする。
(勧告)
第15条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合は、当該事項に関し権限ある当局に書面で必要な勧告をするとともに、その写しを要求者(代理人及び総代を含む。)に送達するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日公平委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。