○営利企業等の従事許可手続に関する規程
昭和43年2月23日
訓令第3号
各課
各かい
(目的)
第1条 職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年鳴門市規則第9号。以下「規則」という。)に基づき、営利企業等を行う場合の許可手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可願)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき許可を願い出るときは、営利企業等の従事許可願(様式第1号)を2通調製し、従事の7日前までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
2 許可願の内容に変更が生じた場合には、前項の規定による。
(廃止届)
第3条 職員が営利企業等の廃止をしようとするときは、営利企業等の従事廃止届(様式第2号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月28日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。