○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和43年2月23日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を必要とする地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか次に掲げる者とする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) その他前各号に類する者
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定に基づき職員が前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては、次に掲げる場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) 職員が占めている職と、その兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 法の精神に反しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。