○鳴門市印鑑条例施行規則
昭和54年5月26日
規則第4号
鳴門市印鑑条例施行規則(昭和44年鳴門市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市印鑑条例(昭和54年鳴門市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、市民課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(本人確認)
第5条 条例第4条第3項第1号に規定する規則で定めるものとは、写真に割印を押してあるもの、浮出プレスによる証印のあるもの又は特殊加工してあるもので市長が適当と認めるものとする。
2 条例第4条第3項第2号に規定する本人に相違ないことを保証した書面を提示する場合は、当該保証する者が署名及び登録印鑑を押印しなければならない。
3 条例第4条第3項第3号に規定する書面は、会社その他法人の発行した身分証明書で本人の写真がはりつけられ、本人であることが認定できるものとする。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第4項の提出期限は、照会日から起算して1月とする。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、登録者にその旨を通知し、登録されている印鑑及びなると市民カード(印鑑登録証)の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(証明方法の特例)
第8条 条例第13条第3項に規定する市長が定める方法は、印鑑登録の証明を受けようとする者に対し、当該登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機及び複写機を使用しないで、印鑑登録証明書を作成する方法とする。
(1) 印鑑登録申請書・なると市民カード(印鑑登録証)廃止申請書・なると市民カード(印鑑登録証)引替交付申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(4)の2 印鑑登録原票(外国人住民に限る。) 様式第4号の2
(5) なると市民カード(印鑑登録証) 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書(外国人住民に限る。) 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書(昭和62年11月1日前に登録を受けた住民基本台帳に記載されているものに係る印鑑に関する証明で、複写機により作成するもの) 様式第9号
(文書の保存期限)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては抹消された日から5年
(2) その他の書類にあっては申請又は届出の受理された日から3年
附則
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和56年6月20日規則第11号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年10月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和57年8月30日から適用する。
附則(昭和62年10月12日規則第10号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。ただし、第2条及び様式第2号の規定は、鳴門市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)施行の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第28号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づきなされた申請等で印鑑登録証の交付が平成12年4月1日以後になるものについては、改正前の規則の規定に基づく申請等は、改正後の鳴門市印鑑条例施行規則の規定に基づく申請等とみなす。
附則(平成16年3月23日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づきなされた申請等で印鑑登録証の交付等が施行日以後になるものについては、改正前の規則の規定に基づく申請等は、改正後の鳴門市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第10条第5号の規定に基づき交付した印鑑登録証については、改正後の規則第9条第5号の規定に基づくなると市民カード(印鑑登録証)を交付したものとみなす。
附則(令和元年10月2日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市印鑑条例施行規則の規定により交付したなると市民カード(印鑑登録証)については、改正後の同規則の規定により交付したなると市民カード(印鑑登録証)とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の鳴門市印鑑条例施行規則の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月15日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。