○鳴門市印鑑条例

昭和54年3月16日

条例第11号

鳴門市印鑑条例(昭和44年鳴門市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格者)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、当該印鑑の登録申請について委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条に規定する登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、当該申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で規則で定めるものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める書面を提示させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がない場合は、当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録原票)

第5条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による確認をしたときは、その確認の日をもって印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 性別

(7) 通称(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記載されている場合に限る。)

(8) 氏名のカタカナ表記(外国人住民に係る住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記が記載されている場合に限る。)

2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(なると市民カード(印鑑登録証)の交付)

第6条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対してなると市民カード(印鑑登録証)(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(なると市民カード(印鑑登録証)の引替交付)

第7条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該登録証を添えて登録証の引替交付を申請することができる。ただし、登録番号が確認できない場合については、この限りでない。

(印鑑登録の拒否)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(なると市民カード(印鑑登録証)の亡失の届出)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出を代理人により行う場合に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は当該登録事項について変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

(登録のまっ消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条に規定する登録証の亡失の届出を確認したとき。

(2) 前条に規定する登録の廃止申請を受理したとき。

(3) 登録者が当該区域外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 登録している印鑑が第8条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) その他市長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第13条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票により電子計算機又は複写機によって作成した印影の写しによる印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により前項の規定による印鑑登録証明書の作成ができないときは、別に定める方法により、印鑑登録証明書を作成することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第14条 前条の規定にかかわらず、登録者は、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録されたものに限る。)を利用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明の申請を受理しないものとする。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため登録番号の確認ができないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前条の場合において、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が失効しているとき。

(5) その他市長が証明することが適当でないと認めたとき。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧に供しない。

(鳴門市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、鳴門市行政手続条例(平成9年鳴門市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録された印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和56年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもってかえることができる。

4 附則第2項に定める期間内に旧条例により登録した印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第3条及び第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(昭和62年10月12日条例第28号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成9年10月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第30号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳴門市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定による印鑑の登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けている者は、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間に、旧登録証をこの条例による改正後の鳴門市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定による印鑑の登録証(以下「新登録証」という。)に引き替えなければならない。

3 前項の期間内に新登録証への引替えが行われないときは、旧登録証に係る印鑑登録については、これを抹消する。

4 改正前の条例第6条の規定に基づく印鑑登録については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、第2項に定める期間内で新登録証に引き替えられるまでの間は、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第1号で平成31年2月1日から施行)

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年12月20日から施行)

鳴門市印鑑条例

昭和54年3月16日 条例第11号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和54年3月16日 条例第11号
昭和62年10月12日 条例第28号
平成9年10月20日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第31号
平成30年10月3日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年10月2日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第7号
令和5年9月27日 条例第23号