○鳴門市要綱等中の様式における押印の省略に伴う取扱いに関する要綱

平成6年4月1日

訓令第4号

各部

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この要綱は、事務手続の簡素化及び市民サービスの向上に資するため、鳴門市要綱及びこれに類するものに定める様式中の押印を省略することに関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 次に掲げる様式中の押印にあっては、申請者の氏名の自署をもって代えることができるものとする。

(1) 鳴門市ごみ処理容器利用要綱に規定するごみ処理容器申込書

(2) 鳴門市老人のための明るいまち推進事業要綱(昭和54年鳴門市訓令第2号)に規定する入浴サービス利用登録申請書

(3) 鳴門市ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和57年鳴門市訓令第2号)に規定するショートステイ利用券申請書

(4) 鳴門市デイ・サービス事業実施要綱(昭和63年鳴門市訓令第1号)に規定するデイ・サービス事業利用登録申請書

(6) 鳴門市耕地振興事業原材料交付要綱に規定する原材料交付実績報告書

(7) 鳴門市市営住宅集会所管理要綱に規定する市営住宅集会所使用申込書

(8) 鳴門市職員通勤用車両及び駐車場管理要綱に規定する通勤用車両届

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

鳴門市要綱等中の様式における押印の省略に伴う取扱いに関する要綱

平成6年4月1日 訓令第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成6年4月1日 訓令第4号
平成16年3月23日 訓令第2号