○鳴門市福祉電話設置運営要綱

昭和51年5月1日

訓令第5号

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし(居住する家屋等に、現に住む者がその者のみである場合をいう。以下同じ。)の高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に電話を無料で貸与し、高齢者等の安否確認の手段を確保することにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(貸与を受ける資格)

第2条 この要綱による貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、市区町村民税非課税世帯に属する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当し、市区町村民税非課税世帯に属する外出困難な者

(貸与の期間)

第3条 福祉電話の貸与期間は、市長が必要と認めた期間とする。

(返還)

第4条 対象者が第2条に規定する資格を喪失したとき、又は貸与の期間が終了したときは、速やかに福祉電話を返還しなければならない。

(設置料及び使用料の負担)

第5条 福祉電話の貸与による設置料及び使用料は、次に掲げる料金を限度として市長が負担し、限度額以外は対象者が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 設置料金

(2) 毎月の基本料金

(関係機関との連携)

第6条 市長は、この事実の実施にあたって福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員等の関係機関と密接な連携を保ち福祉電話の設置の効率を高めなければならない。

(台帳等の整備)

第7条 この事業に関する経費とその他の事業に対する経理を明確にするため、事業内容を明確にする台帳を整備しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日訓令第7号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月30日から施行する。

鳴門市福祉電話設置運営要綱

昭和51年5月1日 訓令第5号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年5月1日 訓令第5号
昭和52年4月1日 訓令第2号
令和3年7月20日 訓令第7号
令和4年3月30日 訓令第1号