○鳴門市事務改善提案規程
昭和36年6月1日
規程第2号
(目的)
第1条 市の行政事務の運営に関し、職員の事務改善意欲の高揚を図り、かつ、積極的な事務改善意見の提案を促すことにより、事務能率の増進をはかることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、市の行政事務に関する工夫、考案、改善等についての創意によるもので次の要件の1つ以上を備えたものでなければならない。
(1) 事務の能率が増進すること。
(2) 経費の節約になること。
(3) 公益上有効であること。
(4) 市民の福祉を増進すること。
2 提案の形式は自由とし、事務の軽重を問わない。
3 提案は、個人又は2人以上協同して行うことができる。
(手続)
第3条 提案しようとする職員は、デジタル戦略課を経て市長に提出するものとする。
(処理)
第4条 前条の提案があったとき、市長は、鳴門市能率審議会に諮り、その採否及び実施に必要な事項を決定する。
(提案の実施)
第5条 採用することと決定された提案は、その内容に応じ適宜実施するものとする。
(ほう賞)
第6条 特にすぐれた提案をした者については、鳴門市職員表彰規程(昭和34年鳴門市規程第8号)によりほう賞する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月11日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。