○鳴門市事務改善提案規程

昭和36年6月1日

規程第2号

(目的)

第1条 市の行政事務の運営に関し、職員の事務改善意欲の高揚を図り、かつ、積極的な事務改善意見の提案を促すことにより、事務能率の増進をはかることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、市の行政事務に関する工夫、考案、改善等についての創意によるもので次の要件の1つ以上を備えたものでなければならない。

(1) 事務の能率が増進すること。

(2) 経費の節約になること。

(3) 公益上有効であること。

(4) 市民の福祉を増進すること。

2 提案の形式は自由とし、事務の軽重を問わない。

3 提案は、個人又は2人以上協同して行うことができる。

(手続)

第3条 提案しようとする職員は、デジタル戦略課を経て市長に提出するものとする。

(処理)

第4条 前条の提案があったとき、市長は、鳴門市能率審議会に諮り、その採否及び実施に必要な事項を決定する。

(提案の実施)

第5条 採用することと決定された提案は、その内容に応じ適宜実施するものとする。

(ほう賞)

第6条 特にすぐれた提案をした者については、鳴門市職員表彰規程(昭和34年鳴門市規程第8号)によりほう賞する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市事務改善提案規程

昭和36年6月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和36年6月1日 規程第2号
昭和39年5月11日 訓令第2号
昭和63年3月23日 訓令第4号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号