○鳴門市職員表彰規程
昭和34年8月1日
規程第8号
(この規程の目的)
第1条 この規程は鳴門市の職員(以下「職員」という。)で職務上顕著な業績があり、他の職員の模範と認められる者を表彰し、職員の勤労意欲を高揚するとともに事務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 職員の表彰は次の各号のいずれかに当てはまる者に対して行う。
(1) 勤務成績を判定するに足ると認められる事実により勤務成績が特に優秀であると判明した者
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者
(3) 職務上危険を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者
(4) 20年又は30年良好な成績で勤務したと認められる者
(5) その他職員の模範として推薦に値する業績のあった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は次に掲げる方法によって行う。
(1) 表彰状授与
(2) 賞状の授与
(3) 褒賞金品の授与
2 表彰事項は様式第1号の表彰者名簿及び職員の履歴書に記載する。
(表彰の取消)
第4条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに当てはまるときは表彰を取り消す。
(1) 表彰を受けた事項に関して虚偽の申立てその他不正の行為があったとき。
(2) 懲戒処分により停職又は免職となったとき。
(被表彰者の死亡)
第5条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が表彰の日以前死亡したときは、表彰状、賞状、又は褒賞金品は、その遺族に贈る。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母及びその他の血族で表彰者の死亡当時同一世帯にある者をいう。
(再表彰)
第6条 既に表彰された者が第2条各号のいずれかに該当するときは更に表彰することができる。
(公表)
第8条 表彰を行ったときは、職員に公表する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月15日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日訓令第23号)
この訓令は、昭和63年12月23日から施行する。
附則(令和3年12月28日規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。