○鳴門市選挙管理委員会事務局設置条例
昭和42年4月1日
条例第3号
鳴門市選挙管理委員会事務局設置条例(昭和26年鳴門市条例第37号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 鳴門市選挙管理委員会は、その権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。
(職員の定数及び任命)
第2条 事務局に次の職員を置き、委員長がこれを任命する。
事務局長、次長、書記又はその他の職員
2 前項の職員の定数については、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第1項第3号の定めるところによる。
(職務)
第3条 事務局長は書記長をもってこれに充て、委員長の命を受け事務局一切の事務を掌理し、所管の職員を監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(その他の事項)
第4条 この条例施行につき必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に局長補佐に命ぜられている者については、次長に命ぜられたものとする。