○鳴門市選挙管理委員会事務局設置条例

昭和42年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 鳴門市選挙管理委員会は、その権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。

(職員の定数及び任命)

第2条 事務局に次の職員を置き、委員長がこれを任命する。

事務局長、次長、書記又はその他の職員

2 前項の職員の定数については、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第1項第3号の定めるところによる。

(職務)

第3条 事務局長は書記長をもってこれに充て、委員長の命を受け事務局一切の事務を掌理し、所管の職員を監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(その他の事項)

第4条 この条例施行につき必要な事項は、委員長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に局長補佐に命ぜられている者については、次長に命ぜられたものとする。

鳴門市選挙管理委員会事務局設置条例

昭和42年4月1日 条例第3号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第3号