○鳴門市職員定数条例

昭和24年7月28日

条例第17号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防の各機関並びに公営企業に常時勤務する一般職に属する職員(臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 380人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 90人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人

(9) 消防職員 85人

(10) 公営企業の職員 40人

2 消防職員のうち、採用後1年以内の者は、前項に定める職員の定数外とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条の職員の当該事務部局の配分は、各任命権者が定める。

1 この条例は、昭和24年8月1日から施行する。

2 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数を超えないよう同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数の職員は定数外とする。

3 前項による整理を実施する場合においては任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。

4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当によっては政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。

5 次に掲げる条例は、廃止する。

昭和22年5月30日条例第5号吏員定数条例

(昭和24年10月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年4月12日条例第14号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年10月14日条例第22号)

この条例は、昭和25年4月1日に遡及して施行する。

(昭和26年4月14日条例第8号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和26年4月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年9月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和27年4月1日より施行する。

(昭和27年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡及して適用する。

(昭和28年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年10月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年2月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第47号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第56号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年10月8日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月27日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市職員定数条例

昭和24年7月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年7月28日 条例第17号
昭和24年10月22日 条例第30号
昭和24年12月19日 条例第36号
昭和25年3月13日 条例第5号
昭和25年4月12日 条例第14号
昭和25年10月14日 条例第22号
昭和26年4月14日 条例第8号
昭和26年4月25日 条例第17号
昭和26年6月13日 条例第29号
昭和26年8月15日 条例第42号
昭和26年9月29日 条例第50号
昭和26年12月25日 条例第68号
昭和27年4月1日 条例第8号
昭和27年12月22日 条例第29号
昭和28年4月1日 条例第15号
昭和28年10月10日 条例第36号
昭和28年12月28日 条例第42号
昭和29年7月1日 条例第14号
昭和29年7月1日 条例第16号
昭和30年2月11日 条例第3号
昭和30年8月20日 条例第23号
昭和30年12月1日 条例第36号
昭和31年8月1日 条例第30号
昭和31年9月30日 条例第32号
昭和32年12月27日 条例第38号
昭和33年10月15日 条例第15号
昭和35年9月19日 条例第13号
昭和36年11月1日 条例第20号
昭和37年12月20日 条例第42号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和39年1月7日 条例第13号
昭和39年3月31日 条例第47号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和40年10月21日 条例第25号
昭和41年12月24日 条例第56号
昭和42年10月18日 条例第44号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和46年3月30日 条例第4号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和47年9月30日 条例第34号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和52年3月26日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和63年6月25日 条例第25号
平成元年6月26日 条例第38号
平成2年10月1日 条例第17号
平成14年3月26日 条例第5号
平成16年12月17日 条例第38号
平成17年3月25日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第8号
平成24年3月28日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第6号
平成29年6月27日 条例第21号
令和元年10月2日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第6号