○鳴門市ドイツ館条例施行規則

平成5年6月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市ドイツ館条例(平成5年鳴門市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧手続)

第2条 鳴門市ドイツ館(以下「ドイツ館」という。)の展示室を観覧しようとする者は、観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。

(特別利用の許可)

第3条 学術、研究等のため資料の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、鳴門市ドイツ館特別利用申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、許可の決定をしたときは、鳴門市ドイツ館特別利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(ドイツ館資料の館外貸出し)

第4条 ドイツ館資料は、館外への貸出しをしない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(大会議室の利用手続)

第5条 大会議室(以下「会議室」という。)を利用しようとする者は、鳴門市ドイツ館大会議室利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 申請書は、利用日(2日以上にわたる場合はその初日)の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 申請書の提出は、開館日の午前9時30分から午後5時までとする。

4 指定管理者は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、許可の決定をしたときは、鳴門市ドイツ館大会議室利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用権譲渡等の禁止)

第6条 会議室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に関する権利を他人に譲渡し、又は利用の許可を受けた施設等を転貸してはならない。

(附属設備及び備品等の利用料金)

第7条 条例第10条第2項に規定する会議室の附属設備及び備品等の利用料金は、利用終了後速やかに現金で納付しなければならない。

(設備等利用の制限)

第8条 利用者は、会議室に特別の設備をし、又はドイツ館の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第9条 ドイツ館の施設、附属設備又は資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに、鳴門市ドイツ館施設等損傷、汚損、滅失届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第10条 ドイツ館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ドイツ館の施設、設備又は資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写等をしないこと。

(4) その他指定管理者が指示する事項

(館長、その他の職員)

第11条 ドイツ館に、館長及びその他の職員を置くことができる。

2 館長は、ドイツ館の行う資料の収集、調査研究、保存、展示等の博物館的事業及び日独国際交流事業を掌理し、その他の職員を指揮監督してドイツ館の設置目的の達成に努める。

3 その他の職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、鳴門市ドイツ館条例(平成5年鳴門市条例第19号)の施行の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市ドイツ館条例施行規則

平成5年6月28日 規則第26号

(令和4年1月1日施行)