○鳴門市ドイツ館条例施行規則
平成5年6月28日
規則第26号
鳴門市ドイツ館条例施行規則(昭和50年鳴門市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市ドイツ館条例(平成5年鳴門市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観覧手続)
第2条 鳴門市ドイツ館(以下「ドイツ館」という。)の展示室を観覧しようとする者は、観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(特別利用の許可)
第3条 学術、研究等のため資料の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、鳴門市ドイツ館特別利用申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(ドイツ館資料の館外貸出し)
第4条 ドイツ館資料は、館外への貸出しをしない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(大会議室の利用手続)
第5条 大会議室(以下「会議室」という。)を利用しようとする者は、鳴門市ドイツ館大会議室利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 申請書は、利用日(2日以上にわたる場合はその初日)の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 申請書の提出は、開館日の午前9時30分から午後5時までとする。
(利用権譲渡等の禁止)
第6条 会議室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に関する権利を他人に譲渡し、又は利用の許可を受けた施設等を転貸してはならない。
(附属設備及び備品等の利用料金)
第7条 条例第10条第2項に規定する会議室の附属設備及び備品等の利用料金は、利用終了後速やかに現金で納付しなければならない。
(設備等利用の制限)
第8条 利用者は、会議室に特別の設備をし、又はドイツ館の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第9条 ドイツ館の施設、附属設備又は資料等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに、鳴門市ドイツ館施設等損傷、汚損、滅失届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第10条 ドイツ館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ドイツ館の施設、設備又は資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写等をしないこと。
(4) その他指定管理者が指示する事項
(館長、その他の職員)
第11条 ドイツ館に、館長及びその他の職員を置くことができる。
2 館長は、ドイツ館の行う資料の収集、調査研究、保存、展示等の博物館的事業及び日独国際交流事業を掌理し、その他の職員を指揮監督してドイツ館の設置目的の達成に努める。
3 その他の職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、鳴門市ドイツ館条例(平成5年鳴門市条例第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。