○鳴門市ドイツ館条例
平成5年6月28日
条例第19号
鳴門市ドイツ館条例(昭和47年条例第11号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 鳴門市とドイツ連邦共和国との友好の歴史を基に、日独両国の国際交流と友好を図るとともに市民文化の発展と観光都市の形成に寄与するため、鳴門市ドイツ館(以下「ドイツ館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ドイツ館の位置は、次のとおりとする。
鳴門市大麻町桧字東山田55番地2
(事業)
第3条 ドイツ館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日独友好に関する歴史的、文化的資料等(以下「資料」という。)の展示を行うこと。
(2) 利用者に対し、必要な説明、助言及び指導等を行うこと。
(3) 資料に関する調査研究、収集及び保管並びに情報の提供等を行うこと。
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 ドイツ館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 受付案内に関する業務
(2) 日独交流を中心とした文化イベントの開催に関する業務
(3) 情報発信及び観光事業の実施に関する業務
(4) 資料の展示等に関する業務
(5) 施設の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第5条 ドイツ館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(入館時間は、午後4時30分まで)とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 ドイツ館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 毎月第2、第4、第5月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日
(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日又は休日と重なる場合は除く。)
(3) 1月4日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで
(観覧料)
第7条 観覧料は、別表第1に定める範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 観覧料は、指定管理者の収入とする。
3 展示室を観覧しようとする者は、観覧料を前納しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その観覧料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の観覧料は、還付しない。ただし、観覧者の責めに帰することのできない理由によって観覧ができなくなった場合においては、還付することができる。
(特別利用の許可)
第8条 資料の撮影、模写、模造等を行おうとする者は、規則の定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
(入館の拒否等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ドイツ館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 施設、附属設備及び資料を破損するおそれがあると認められる者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(大会議室利用の許可等)
第10条 大会議室(以下「会議室」という。)を利用しようとする者は、規則の定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 会議室の利用料金は無料とする。ただし、附属設備及び備品等の利用料金については、別表第2に定める範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 会議室の附属設備及び備品等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(会議室利用の制限等)
第11条 指定管理者は、会議室を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しない。
(1) 第1条の設置目的に反すると認められるとき。
(2) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、会議室の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室の利用を制限し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の各号に該当するに至ったとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 施設、設備又は資料を滅失又は損傷した者は、市長の定めるところに従いその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、会議室の利用後、速やかに設備、備品その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わり原状に回復する。この場合、利用者はその経費を負担しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第30号で平成5年10月13日から施行)
附則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の鳴門市ドイツ館条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の鳴門市ドイツ館条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
鳴門市ドイツ館観覧料表
区分 | 単位 | 金額 | |
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| 個人 | 団体 |
小人 (幼児を除く中学生以下の者) | 1人1回 | 100円 | 20人以上 20パーセント割引 |
大人 (幼児を除く小人以外の者) | 1人1回 | 400円 |
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備考 次の各号のいずれかに掲げる者については、観覧料(団体の場合にあっては、その合計額)の90パーセントに相当する額を、それぞれ当該者から徴収する。
1 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条の規定に基づく登録を受けている者)
2 定期周遊観光バス運行業者
別表第2(第10条関係)
会議室の附属設備及び備品等の利用料金
品名 | 単位(1日当たり) | 利用料金 | 品名 | 単位(1日当たり) | 利用料金 |
テーブル | 1台 | 100円 | 場内拡声装置 | 一式 | 1,000円 |
椅子 | 1脚 | 50円 | ピアノ | 1台 | 5,000円 |
黒板 | 1面 | 200円 | 空調設備に要する電気料 | 1時間当たり | 1,000円 |
演台 | 1台 | 1,000円 |