○鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会規則

昭和48年10月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市条例(昭和48年鳴門市条例第43号)第2条の規定により設置された鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市長とし、副委員長は、委員長が指名する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文化交流推進課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第29号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会規則

昭和48年10月30日 規則第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 姉妹都市
沿革情報
昭和48年10月30日 規則第23号
昭和63年3月23日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第18号
平成15年7月1日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第8号