○鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会規則
昭和48年10月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市条例(昭和48年鳴門市条例第43号)第2条の規定により設置された鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長とし、副委員長は、委員長が指名する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化交流推進課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第29号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。