○鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市条例

昭和48年10月20日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、本市とリユーネブルク市が姉妹都市として提携し、相互の文化、産業、経済の交流を図り両市の友好を促進することを目的とする。

(運営委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市民に対する都市提携の趣旨の普及

(2) 各種親善事業の計画

(3) 高校生の交換留学

(4) その他必要な事項

(委員)

第4条 委員会の委員は、両市の都市提携に深い理解を持つ市民の中から市長が委嘱する。

2 委員の定数は、20人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市条例

昭和48年10月20日 条例第43号

(昭和48年10月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 姉妹都市
沿革情報
昭和48年10月20日 条例第43号