○鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市条例
昭和48年10月20日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、本市とリユーネブルク市が姉妹都市として提携し、相互の文化、産業、経済の交流を図り両市の友好を促進することを目的とする。
(運営委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため鳴門市・リユーネブルク市姉妹都市運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市民に対する都市提携の趣旨の普及
(2) 各種親善事業の計画
(3) 高校生の交換留学
(4) その他必要な事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、両市の都市提携に深い理解を持つ市民の中から市長が委嘱する。
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。