○鳴門市市民栄誉賞条例施行規則
平成4年4月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市市民栄誉賞条例(平成4年鳴門市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツの分野において、国の代表として世界的な大会に出場し優秀な成績をあげた者、全国的な規模の大会において再三にわたり優勝した者又はその功績が特に顕著な者
(2) 文化、芸術の分野において、国際的に評価の高い賞を受けた者、全国的に評価の高い賞を再三にわたり受けた者又は全国的に高く評価される功績をあげた者
(3) 郷土を題材とした文学、音楽等により、本市の名を広く全国に高めた者
(4) その他の分野において、全国的に高く評価される功績をあげた者で、市長が適当と認めるもの
(諮問)
第3条 市長は、前条各号に該当する者があると認められるときは、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次に掲げる書類を添え、委員会に諮問するものとする。
(1) 功績調書
(2) 履歴書
(3) その他参考となる資料
(答申)
第4条 委員会は、前条の諮問を受けたときは、速やかに市民栄誉賞受賞の適否を審査し、その結果を市長に答申するものとする。
(市民栄誉賞審査委員会)
第5条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から市長がその都度委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 知識経験者
(3) 市職員
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって決定する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第7条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、秘書広報課で行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。