○鳴門市市民栄誉賞条例

平成4年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、文化、スポーツその他の分野において、国際的又は国内的に優れた功績を残し、広く市民に敬愛され、本市の名声を高めた者に対し、市民栄誉賞を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。

(対象)

第2条 市民栄誉賞は、本市住民若しくは本市に所在する団体又は本市に特別縁故の深い者若しくは団体に対して授与する。

(選考)

第3条 市民栄誉賞の選考は、審査委員会の審査により市長が決定する。

(授与)

第4条 市民栄誉賞は、市長が授与する。

(授与の方法)

第5条 市民栄誉賞は、賞状及び記念品を贈る。

2 前項の市民栄誉賞を受けた者の氏名、名称及び功績は、市広報に公表する。

(授与の時期)

第6条 市民栄誉賞の授与は、随時行う。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市市民栄誉賞条例

平成4年3月25日 条例第2号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰等
沿革情報
平成4年3月25日 条例第2号