○鳴門市名誉市民条例施行規則
昭和48年11月7日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市名誉市民条例(昭和39年鳴門市条例第80号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証書及び名誉市民章)
第2条 名誉市民には、鳴門市名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章(別記)を贈る。
(推薦の手続)
第3条 被顕彰者の推薦は、原則として本市所属長が行うものとする。
2 各所属長は、顕彰を受けるべき者があるときは、市長に推薦するものとする。
3 前項の規定は、本市所属長以外の者が推薦する場合についても準用する。
(諮問の手続)
第4条 前条の規定により推薦を受けたときは、市長は、関係書類を添え顕彰の適否を鳴門市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(審査委員会)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員会は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第6条 第4条の諮問を受けたときは、委員会は、速やかに審査してその結果を市長に答申するものとする。
第7条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、秘書広報課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別記
鳴門市名誉市民章 | |
(表) | (裏) |
章身 | 純金 | 径40ミリ、丸に桜花、中央に市章 |
鉤章 | 純金 | 波頭 |
環 | 純金 | 直径1.5ミリ、外径7.5ミリ円形 |
綬 | 幅40ミリ、織地…白、双線…緑、中央線…紅 |