○鳴門市名誉市民条例

昭和39年10月15日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、本市住民又は本市に特別縁故の深い者で、産業、社会文化発展に著しく貢献し、その事績が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕表することを目的とする。

(称号)

第2条 前条の規定により市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、「鳴門市名誉市民」(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) この事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 市の公の式典の参列

(3) 市の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、市長は、市議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇をしない。

(審査委員会の設置)

第6条 市長の諮問に応じ、顕彰の適否を審査するため鳴門市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第7条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から市長がその都度委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市職員

(3) 知識経験者

(特別名誉市民)

第8条 市長は、外国人が本市との友好親善に特に貢献した場合、又は国際親善その他の目的で本市の賓客として来訪した場合、友情と敬愛の念を表すため、第2条の規定にかかわらず、特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市名誉市民条例

昭和39年10月15日 条例第80号

(昭和48年10月20日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰等
沿革情報
昭和39年10月15日 条例第80号
昭和43年1月5日 条例第1号
昭和48年10月20日 条例第42号