○鳴門市名誉市民条例
昭和39年10月15日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、本市住民又は本市に特別縁故の深い者で、産業、社会文化発展に著しく貢献し、その事績が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕表することを目的とする。
(称号)
第2条 前条の規定により市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、「鳴門市名誉市民」(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) この事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 市の公の式典の参列
(3) 市の施設使用について特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
(取消し)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、市長は、市議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。
(審査委員会の設置)
第6条 市長の諮問に応じ、顕彰の適否を審査するため鳴門市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から市長がその都度委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市職員
(3) 知識経験者
(特別名誉市民)
第8条 市長は、外国人が本市との友好親善に特に貢献した場合、又は国際親善その他の目的で本市の賓客として来訪した場合、友情と敬愛の念を表すため、第2条の規定にかかわらず、特別名誉市民の称号を贈ることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。