市たばこ税・入湯税
市たばこ税
市たばこ税は、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡すときに、小売販売業者が所在する市に納付する税金です。
税率
期間 | 一般の紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
旧3級品の紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
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平成30年(2018年)4月1日~ | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年(2018年)10月1日~ | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年(2019年)10月1日~ | 5,692円 | |
令和2年(2020年)10月1日~ | 6,122円 | |
令和3年(2021年)10月1日~ | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄です。
※旧3級品の紙巻たばこについて、令和元年10月からは一般の紙巻たばこの税率が適用されます。
※手持品課税を実施します。
旧税率で売渡し等が行われた上記たばこについて、税率引き上げの施行日において、販売のため所持している卸売販売業者等又は小売り販売業者に対して実施します。
入湯税
入湯税は鉱泉浴場に入浴する入浴客にかかる税金です。この税金は環境衛生施設や消防施設などの整備、観光の振興のために必要な費用に充てられます。
税率
1人1日について、150円
課税免除の範囲
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)学校教育法に規定する学校の行事として行われる修学旅行の児童、生徒又は学生
※平成27年鳴門市議会第2回定例会において、鳴門市税賦課徴収条例の一部を改正する条例が成立し、平成28年4月1日以降に入湯に係る料金の額が1,000円(消費税額除く。)以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する方についても、入湯税が免除されることになりました。
納付の方法
鉱泉浴場の経営者が、毎月15日までに、前月1日から末日までに入湯客から特別徴収した税額を申告し、納めることになっています。
入湯税の使途状況について