国民年金保険料
保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)
国民年金の保険料は20歳から60歳になる(60歳の誕生日の前日)月の前月まで納めます。
保険料には定額保険料と付加保険料があります。
定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に上積みして支払いより多くの年金を受けるようにするものです。
平成27年度の保険料(平成27年4月~平成28年3月)
- 定額保険料 月額 15,590円
- 付加つき保険料 月額 15,990円(定額 + 400円)
前納制度
保険料を1年分や半年分をまとめて納付すると割引される「前納制度」があります。
また、口座振替の場合は毎月納付でも当月保険料を当月末に引き落とす早割制度にすると、保険料が50円引きになります。
口座振替制度
届出先は、引き落とし希望の取扱金融機関または年金事務所です。
口座振替申出書の様式は、鳴門市市民課にもあります。
後納制度
保険料は2年過ぎると時効により納めることができませんが、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「5年の後納制度」が始まりました。この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。
ただし、すでに老齢基礎年金を受給しているかたなどはご利用できません。
保険料の追納
免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けたことにより保険料を納付していない期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は、当時の保険料に一定額が加算されます。
保険料の免除制度
免除制度と必要書類
制度名 | 制度概要 | 申請に必要なもの |
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申請免除 | 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部(4分の3、半額、4分の1)免除となります。 ※一部免除の場合、一部納付額が納められないと「未納扱い」になります。 |
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若年者納付猶予 | 30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。 | |
学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。 | |
法定免除 | 生活保護法による生活扶助を受給中の方と、国民年金、厚生年金、共済年金などから障害年金(1級または2級)を受けている方は、届出により保険料が全額免除されます。 |
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※申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。
免除制度と申請・承認期間
制度名 | 申請できる期間 | 承認される期間 |
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申請免除 若年者納付猶予 |
7月から翌年7月 | 7月から翌年6月 |
学生納付特例 | 4月から翌年4月 | 4月から翌年3月 |
平成26年4月1日から、法改正により、申請日時点から2年1カ月前まで遡って申請が可能になりました。