住民票等への旧姓(旧氏)併記
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(施行は令和元年11月5日)。これにより、婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称してきた姓をマイナンバーカード等に併記し、旧姓が使われる場面での証明や、旧姓での本人確認ができるようになります。
旧姓(旧氏)とは
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
他市町村に転入しても、引き続き旧姓を併記できます。
- 住民票等に記載できる旧姓は1人に1つだけです。
- 旧姓を併記した場合、住民票の写しや印鑑登録証明書の交付を受けるとき等、旧姓または現在の姓の一方のみを表示することはできません。
また、住民票の写しのみに旧姓を併記するなど、旧姓を併記する証明書等を選択することはできません。
旧姓(旧氏)を併記するには
住民票等に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きが必要です。
【受付開始日】
令和元年11月5日(火)より受付けます。
【請求できる方】
鳴門市に住民票があり、過去に戸籍上の氏に変更があった方
(代理人が請求する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類が必要です。)
【併記できる旧姓】
旧姓を初めて併記する場合には、戸籍(除籍)謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
旧姓を併記している方の氏が変更した場合は、旧姓の変更や削除をすることもできます。
旧姓の変更は、氏が変更した場合に直前の旧姓に限り変更することができます。
削除後に再度旧姓を併記したい場合、削除後に生じた旧姓に限り記載することができます。
【必要なもの】
- 戸籍(除籍)謄本等
記載を希望する旧姓が記載された戸籍(除籍)から現在の姓が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍(除籍)謄本等が必要です。 - 窓口に来る方(請求者または代理人)の本人確認書類
1点でよいもの 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、マイナンバーカード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、住民基本台帳カード等、官公署が発行した顔写真付き身分証明書 2点必要なもの 各種健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、各種医療受給者証、鳴門市発行の高齢者等無料バス優待券、社員証、学生証、本人名義の通帳、公的機関から送付された郵送物等 - マイナンバーカード
- 代理権を確認できる書類(代理人による請求の場合)
(例)委任状
親権者であることを確認できる戸籍謄本等(未成年者の場合)
登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)等
【請求するところ】
市民課窓口で請求してください。
旧姓(旧氏)併記に関する情報
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
●総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
●旧氏併記に関するリーフレット
リーフレット表面[PDF:919KB]
リーフレット裏面[PDF:440KB]
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