自動車臨時運行許可について

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車(251cc以上の自動二輪を含む)を新規登録や新規検査、継続検査のため、陸運支局等へ回送をする場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上、特例的に運行を許可する制度です。

申請書は、市民課窓口でお渡ししますので、下記をご確認の上、ご来庁ください。

申請に必要なもの

(1)自動車検査証、抹消登録証などの自動車を確認するための書面

(2)自動車損害賠償責任保険証明書
※使用期間中有効なものに限る。
※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午となっている場合には、契約期間最終日については許可できません。

(3)申請者の本人確認ができるもの
運転免許証・マイナンバーカード・在留カードの顔写真付きのもの

(4)手数料1件につき750円

(5)自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります)

運行期間と経路

(1)期間については、最長で申請日を含めて5日間(土曜・日曜・祝日を含む)となります。

(2)経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。
鳴門市が出発地・経由地・着地のどれかに該当する場合となります。

申請と返納

(1)申請できるのは、運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。

(2)許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に臨時運行許可証・臨時運行許可標(仮ナンバー)を返納してください。

万一、臨時運行許可証・仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合

所轄の警察署に遺失物もしくは盗難届を提出し、鳴門市役所市民課窓口で臨時運行許可標・許可証の亡失届を提出していただきます。

当市の亡失届の際に必要となりますので、警察署での届出の際に警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えてください。

また、臨時運行許可標(仮ナンバー)を無くした場合は、弁償代金を納付していただきます。

罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法第107条及び108条の規定により罰則が定められているのでご留意ください。

(1)許可された自動車以外の車両に使用したとき

(2)許可された経路以外で使用したとき

(3)許可された目的以外で使用したとき

(4)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

(5)返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき

(6)臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:088-684-1135