整骨院・接骨院(柔道整復師)では正しく施術を受けましょう

整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

 

国民健康保険が使えるもの

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
    【主な負傷例】
    日常生活やスポーツで、転んで膝を打ったり、足首を捻ったりしたときや、同じ動作の繰り返しや間違った動作によって、痛みが出たとき。

 

国民健康保険が使えないもの

  • マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診。
  • 脳疾患後遺症などの内科的慢性病。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。

 

整骨院・接骨院にかかるときの注意点

〇負傷原因は正しく伝えましょう

どのような原因で負傷したのか正確に伝えてください(外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は保険を使うことができません)。

〇療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名をしましょう

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支給を受けるのが原則ですが、柔道整復については患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、残りの費用は柔道整復師が患者に代わって保険者に請求する「受領委任」が認められています。この場合、「柔道整復施術療養費申請書」の受取代理人欄への署名が必要です。

申請書に記載されている傷病名、日数、金額などが間違っていないかよく確認をしてください。

〇領収証は必ず受け取りましょう

領収証は必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数などの確認をしてください。

 

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

 

国民健康保険からのお願い

〇医療費の適正化にご協力ください

医療費の財源は、国民健康保険被保険者のみなさんの大切な保険料等の負担金によってまかなわれています。

お一人おひとりが保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

健康福祉部 保険課
TEL:088-684-1139