マイナンバーカードの保険証利用について



マイナンバーカードをお持ちですか?

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
~令和3年3月からは一部運用開始。本格運用は令和3年10月20日からとなります。~

  • 令和2年度以降、医療機関や薬局で、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバー カードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報がオンラインで確認できるようにな ります。
  • カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
  • 下記の厚生労働省のお知らせをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら(厚生労働省のユーチューブチャンネル)

マイナンバーカードの保険証利用についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省のサイト)

 

マイナンバーカードの保険証利用にあたっては、初回登録(保険証としての登録)が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。初回登録の申込手続は、スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。

  • パソコンからの手続きの場合は、ICカードリーダーが必要となります。

マイナポータルトップページはこちら

 

マイナンバーカードを健康保険証利用するメリット

  • 就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使うことができます。
    ※保険者への加入・喪失の届出は引き続き必要です。
  • 高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
  • 本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の取得により、医療機関等の領収書がなくても、確定申告で医療費控除の手続きができるようになります。

 

健康保険証との一体化に関する質問について

デジタル庁へのご意見・ご要望に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について回答します。

マイナ受付

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