日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業
【対象者】
- 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方
- 難病、小児慢性特定疾患の方は認定された書類(医療受給者証等)をお持ちの方
【申請に必要なもの】
- 障害者手帳または対象として認定された書類
- 印鑑
- 購入予定用具のカタログ(ストマ用装具、紙おむつについてはカタログは不要です。)
- 購入費用の見積書
※住宅改修については対象者、申請内容等が異なります。(住宅改修の記載欄をご覧ください。)
【給付対象用具】
用具により対象となる障がい種別、障がいの程度及び耐用年数等が定められています。
住宅改修費給付事業
【対象者】
- 身体障がい者手帳1~3級をお持ちの方で、下肢機能障害、体幹機能障害又は乳児期以前の 非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある方。
(特殊便器への取り換えについては上肢機能障害2級以上の方) - 難病等の方は、医師意見書により下肢機能障害又は体幹機能障害のため、歩行に介助を 要すると認めた方。
【申請に必要なもの】
- 申請書(市役所に備付)
- 障害者手帳又は難病等に認定された書類
- 印鑑(インク浸透印以外)
- 改修費用の見積書
- 家屋の見取り図
- 改修箇所の図面
- 改修前の写真
- 借家の場合は家主の承諾書
【改修内容】
手すりの取付、段差解消、滑り止め防止・移動の円滑化等のための床 通路素材の変更、引き戸などへの扉の取り換え、便器の洋式化等
【費用の負担】
- 基準額は20万円。所得に応じて1割負担が必要。
また、基準額を超えた額については全額自己負担。
※改修工事前に申請をしてください。改修工事後に申請をされても、改修費の支給はできません。
改修工事着工前に必ず下記までご相談ください。
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