自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療負担制度です。

精神通院医療、更生医療、育成医療があります。

精神通院医療

通院による精神疾患の治療を積極的に進めるため、その治療にかかる指定医療機関、指定薬局等での医療費の一部を助成します。

【対象者】 

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人

【申請に必要なもの】

  • 精神通院医療用診断書(精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合は手帳用診断書)
  • 健康保険証
     国民健康保険加入者:本人と同一世帯の国民健康保険加入者全員分(18歳以上)
     後期高齢者医療制度加入者:本人と同一世帯の後期高齢者医療制度加入者全員分
     社会保険等被用者保険加入者:本人の分
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
     国民健康保険加入者:本人と同一世帯の国民健康保険加入者全員分(18歳以上)
     後期高齢者医療制度加入者:本人と同一世帯の後期高齢者医療制度加入者全員分
     社会保険等被用者保険加入者:本人と被保険者の分(本人が被保険者の場合は本人の分のみ)
     ※ マイナンバーの提示がない場合は所得課税証明書
  • 印鑑
  • 障害年金、遺族年金等を受給している方は受給額がわかるもの(振込通知書、年金振込通帳等)

 

育成医療

身体に障がいや現存する疾患があり、そのための治療を行わなければ、将来において障がいを残すと認められる児童(18歳未満)であり、手術などにより障害の治癒、軽減を図るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費の一部を助成します。

【対象となる障がい】

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

【申請に必要なもの】

  • 医師意見書
  • 健康保険証
     社会保険等被用者保険加入者:受診者(お子さん)分と被保険者(保護者)分
     国民健康保険加入者:受診者(お子さん)分と同一保険の加入者全員分
  • 所得課税証明書(健康保険加入者全員分)
  • 印鑑
  • マイナンバー(本人、同一の健康保険加入者分)

 

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳を受けている人を対象に、次の例に掲げるような治療によって、障がいの除去や軽減、機能の回復が期待できるものに対して、指定医療機関、指定薬局等での医療費の一部を助成します。

【対象となる障がいと給付の例】

  • 内部障がい
    <腎臓> 人工透析療法・腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓> 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <心臓> 弁口、心室心房中隔に対する手術・ペースメーカー埋込み手術
    <免疫> 抗HIV療法・免疫調節療法・その他HIV感染症に対する治療
    <小腸> 中心静脈栄養法
  • その他視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由等についても対象となる場合があります。
  • 制度の対象となるか否かについては、主治医にあらかじめご確認ください。

【申請に必要なもの】

  • 医師意見書(指定医療機関の指定医が作成したもの)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
     国民健康保険加入者:本人と同一世帯の国民健康保険加入者全員分(18歳以上)
     後期高齢者医療制度加入者:本人と同一世帯の後期高齢者医療制度加入者全員分
     社会保険等被用者保険加入者:本人の分
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
     国民健康保険加入者:本人と同一世帯の国民健康保険加入者全員分(18歳以上)
     後期高齢者医療制度加入者:本人と同一世帯の後期高齢者医療制度加入者全員分
     社会保険等被用者保険加入者:本人と被保険者の分(本人が被保険者の場合は本人の分のみ)
     ※ マイナンバーの提示がない場合は所得課税証明書
  • 印鑑
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 障害年金、遺族年金等を受給している方は受給額がわかるもの(振込通知書、年金振込通帳等)

 

自立支援医療の利用者負担と軽減措置

  • 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
  • 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
  • 入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

 

自立支援医療の対象者、自己負担の概要

  1. 対象者
    従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。
  2. 給付水準
    自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。

一定所得以下

生活保護世帯 生活保護 負担 0円
市民税非課税 本人収入が80万円以下 低所得1 負担上限月額 2,500円
市民税非課税 本人収入が80万円超 低所得2 負担上限月額 5,000円

中間所得層(中間所得負担上限月額:医療保険の自己負担限度)

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(※1)
市民税(所得割) 3.3万円未満 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
市民税(所得割) 3.3万円以上23.5万円未満 中間所得層2 負担上限月額 10,000円

一定所得以上

(市民税(所得割)23.5万円以上 一定所得以上公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額))

高額治療継続者(「重度かつ継続」)(※1)
一定所得以上(重継) 負担上限月額 20,000円

※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。

  1. 疾病、病状等から対象となる者:
     更生医療・育成医療=腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害、心臓機能障害、肝臓機能障害の者(移植後の抗免疫療法)
     精神通院医療=統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者:医療保険の多数該当の者。

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145