精神障がい者保健福祉手帳について

精神疾患により、社会生活で障がいのある方に交付される手帳です。

所持することにより、様々な援助を受けることが可能です。

 

【申請に必要なもの】

  1. 写真(たて4cm、よこ3cm 上半身が大きく写り、前向き無帽で、撮影から1年以内のもの。)
    ※写真の厚みが厚すぎたり薄すぎたりする場合や、劣化等で表面が剥がれてしまうような場合は、別の写真をご用意していただくことがあります。
  2. マイナンバー
  3. 医師の診断書
    ※初診日から6か月以上経過した上で診断されたものが必要です。
    ※障がい年金を受給されている方については、4 の医師の診断書の代わりに、「障がい年金の証書」と「最近の年金振込通知書」の2点、もしくはそのどちらか1点をお持ちいただくことで、申請手続きが可能です。

 

【代理の方が申請する場合】

申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明になるもの(保険証、運転免許証など)も持参ください。

 

【手続きの流れ】

  1. 主治医等に、精神障がい者保健福祉手帳の適応についてご相談ください。 
  2. 上記の申請に必要なものを持って、社会福祉課で申請手続きを行います。
  3. 社会福祉課から申請者の住民票上の住所へ、手帳が出来上がった旨の案内通知をします。
    手帳の作成には、1か月ほどを要しています。
    ※住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、申請の際に窓口にてお申し付けください。
  4. 案内通知に記載されているものを持参し、社会福祉課で手帳の交付を受けます。

 

【手帳交付後に、申請が必要な場合】

  • 障がいの程度が変わった
  • 障がいの再認定の時期が来た
  • 手帳を紛失した
  • 氏名及び住所を、手帳に印字されているものから変更した
  • 死亡した

各申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1405