令和5年(令和4年度)以降の成人式の名称が変わります

令和4年4月1日より、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が施行され、民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられます。
本市におきましては、令和5年(令和4年度)以降の鳴門市成人式については、その対象を
これまでと同じ20歳
とします。
また、式典名称を
「はたちの記念式典」
と改めます。

 

【20歳を対象とする理由】

  • 対象年齢を18歳に引き下げた場合、大学受験等、進路決定に最も重要となる時期に式典を開催することとなり、多くの対象者・保護者の方にとって大きな負担になるため。
  • 成人式が、20歳を対象に開催されることが、慣例として定着しているため。

 

 

お問い合わせ

教育委員会 総合教育人権課
TEL:088-686-8804