農業振興地域整備計画の変更申請(農振除外)について

農業振興地域整備計画の概要

 鳴門市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、県により指定された農業振興地域のうち、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農振除外について

 農振農用地(青地)は農業上の利用を図るべき土地であり、原則として農業以外の用途に使用することはできず、農地転用も行うことができませんが、やむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置場等)に供する場合には、農用地からの除外手続きが必要となります。
これを農振除外といい、申請にあたっては、下記の要件すべてを満たす必要があります。
 農用地(青地)に指定されている土地に住宅、資材置場等を建築するために農地転用等を行う際には、転用申請に先立って農振除外申請が必要となります。
 その他農用地(白地)の場合は除外申請は必要ありません。

農振除外の要件

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の工事完了後8年以上経過していること。

※このほかに農地転用が確実に見込まれること、開発許可などその他法令による許認可が確実に見込まれることなども必要となります。事前に農業委員会・各関係機関とご相談ください。
また、除外申請を行っても除外不適当と判断される場合もあります。

受付期間

鳴門市では毎年2回除外申請に関する受付を実施しています。
第1回 4月1日~4月30日
第2回 9月1日~9月30日

提出書類一覧

① 変更したい土地の所有権その他権利を有する者の同意書 1部
② 関係土地改良区の同意書(土地改良区がない場合は水利組合の同意書
  土地改良区・水利組合がない場合はその旨連絡すること)1部
③ 登記簿謄本(原本) 1部
④ 1/500~1/1000位の公図(原本) 1部
⑤ 申請地位置図 1部
⑥ 申請地の現況写真 1部
⑦ 土地基盤整備事業などの補助事業がある場合は関係機関の同意書 1部
⑧ 計画地周辺における所有地一覧表(申請地が自己所有地の場合) または
  候補地比較検討表(申請地が自己所有地以外の場合)
⑨ その他必要と思われる書類(農地転用事業計画書など)

申請から認可への流れ

1.申請内容確認、現地調査
2.農用地変更申請についての庁内各関係部局との協議
3.農業振興地域整備促進協議会へ諮問・同協議会からの答申
4.徳島県へ事前協議
5.農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
6.農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)
7.徳島県との変更協議
8.農業振興地域整備計画案の公告
9.認可(申請人へ通知)
※申請から除外まで約6カ月の期間を要します。
(最低限の期間であり、より長い期間を要する場合もあります。)

申請書等様式

農業振興地域整備計画農用地区域の農用地変更申請書[DOC:30.5KB]
事業計画書(様式21号)[JTD:22.5KB]
事業計画書(様式21号の2)[JTD:38.5KB]
計画地周辺における所有地一覧表・候補地比較検討表[XLSX:28.3KB]

 

農業振興地域整備計画の軽微な変更について

 農振法には地域の農業の振興を図っていく上で変更内容が軽微なもの等に対して、迅速な対応を行うために変更計画の公告縦覧等の手続き等を要しない農振計画の「軽微な変更」が定められております。
 鳴門市では随時変更の受付をしており、申請から認可まで通常30日程度を要します。ただし、農用地の変更計画の公告縦覧期間中は変更認可は出来ません。
 また、農業用施設用地として軽微変更を行ったうえで農地転用を実施した後も、対象地は農用地区域に指定されていますので、宅地等の他の用途に使用することはできません。
 なお、軽微変更を行っても農振農用地であることに変わりありませんが、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用は必要となります。

軽微な変更の例

・分合筆等に伴う地名・地番の変更
・土地の所有者等がその者が行う耕作や養畜の業務のみを目的として農業用施設に
 供用する場合の農用地の除外
・土地収用事業の事業認定が確認され、その事業の用に供される場合のみに
 おける農用地からの除外(道や水路など公共施設の設備)
・農業上の用途区分の変更で土地の面積が1haを超えないもの
(農地から農業用施設用地への変更)
 など

軽微な変更の要件

1.申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
2.既存施設からみて過大なものでないこと
3.他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
4.農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること

提出書類一覧

① 変更したい土地の所有権その他権利を有する者の同意書 1部
② 関係土地改良区の同意書(土地改良区がない場合は水利組合の同意書
  土地改良区・水利組合がない場合はその旨連絡すること)1部
③ 登記簿謄本(原本) 1部
④ 1/500~1/1000位の公図(原本) 1部
⑤ 申請地位置図 1部
⑥ 申請地の現況写真 1部
⑦ 土地基盤整備事業などの補助事業がある場合は関係機関の同意書 1部
⑧ 計画地周辺における所有地一覧表(申請地が自己所有地の場合) または
  候補地比較検討表(申請地が自己所有地以外の場合)
⑨ その他必要と思われる書類(農地転用事業計画書など)

申請書等様式

農業振興地域整備計画農用地区域の農用地変更申請書(軽微な変更)[DOC:17KB]
事業計画書(様式21号)[JTD:22.5KB]
事業計画書(様式21号の2)[JTD:38.5KB]
計画地周辺における所有地一覧表・候補地比較検討表[XLSX:28.3KB]