認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度の概要

 認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
 認定にあたっては「青年等就農計画」を市に提出し、その内容が要件を満たすものであることが必要となります。
 また、認定期間は5か年であり、その後は更新されません。

認定新規就農者制度の対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.原則18歳以上45歳未満の青年
2.特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者
3.上記1または2の者が役員の過半数を占める法人
4.農業経営を開始して5年を経過していない青年等
 ※認定農業者になっている青年等は含みません。

青年等就農計画の内容

青年等就農計画には以下の内容を記載する必要があります。
1.農業経営開始時における農業経営や農業従事の態様等に関する目標
(経営開始時の現況と5年後の目標)
2.経営開始1年目から5年間の営農計画・収支計画
3.施設や機械等の投資計画や資金調達計画   など

青年等就農計画の認定要件

1.対象者としての資格を満たしていること
 ・18歳以上45歳未満の青年または特定の知識
 ・技能を有する65歳未満の中高年齢者
 ・上記の者が役員の過半数を占める法人
2.青年等就農計画が鳴門市の基本構想に照らして適切であること
 ・年間の農業所得=200万円程度、年間農業従事日数150日以上など
 ※鳴門市 農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想[PDF:569KB]
3.青年等就農計画の達成される見込みが確実であること
 ・計画の整合性、労働力確保の見込み、農業技術の習得の度合いなどから、総合的に計画の実現性・確実性を判断する

青年等就農計画の認定手続き

申請にあたりましては、鳴門市農林水産課農政担当までご相談ください。
認定については鳴門市経営・生産対策推進会議にて審査を行います。
審査においては計画の内容について確認するとともに、申請者の面談も行います。

認定新規就農者への主な支援

1.新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
 就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
2.新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
 就農直後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援します。
3.新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

申請書等様式

青年等就農計画認定申請書[XLS:67.5KB]
収支計画書(5か年)[DOCX:21.8KB]
青年等就農計画認定申請書 記載例[XLS:81KB]

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