認定農業者制度について

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度は、農業者が市の定めた農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(経営改善計画)を市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して農用地の利用集積の支援や無利子・低利資金、税制特例、機械・施設の導入支援などの支援措置を講じようとするものです。鳴門市では令和4年度末時点で415件の農業者について認定を行っています。
※複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。

 

経営改善計画の内容

経営改善計画では、5年後の目標とその達成のために以下の項目について記載が必要です。

  • 営農活動の現状及び目標(営農類型、年間所得、年間労働時間)
  • 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標
    (作付面積、飼養頭数、関連・附帯事業の売上げ等)
  • 生産方式の合理化・経営管理の合理化
    (機械更新、新技術の導入・複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態の改善(休日制度の導入など)   等

※農業用施設の整備に関する事項(施設の種類、規模、所在等)を記載することも可能

経営改善計画の認定要件

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. 計画が基本構想(鳴門市農業経営基盤強化促進基本構想)に照らして適切なものであること
    (主たる従事者の年間所得400万円以上、年間労働時間2,000時間以下 など)
    鳴門市 農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想[PDF:569KB]
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

経営改善計画の認定手続き

  1. 鳴門市農林水産課に「農業経営改善計画書」を提出
    ※個人や法人での申請のほか、「家族経営協定」を締結することにより夫婦や親子での共同申請も可能です。
  2. 計画内容が認定要件を満たしているか審査
  3. 認定後、認定証を送付
    ※認定期間は5年間となっており、更新にあたっては再認定の申請が必要となります。

認定農業者への主な支援

1.経営所得安定対策
  • 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
    諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産する農業者に対して、経営安定のための交付金を直接交付します。
  • 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
    収入減少による農業経営への影響を緩和するため、米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を補塡します。
2.資金確保の支援
  • スーパーL資金及び農業近代化資金
    農業用機械・施設の整備などに制度資金が利用できます。さらに、目標地図に位置付けられた場合等は、貸付当初5年間実質無利子化します。
3.農業経営基盤強化準備金制度

経営所得安定対策等の交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、所得の計算上この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。

4.農業者年金の保険料支援

青色申告を行う認定農業者は、保険料の助成措置を受けることができます。

申請書等様式

農業経営改善計画認定申請書[XLSX:53.7KB]
農業経営改善計画書の記載方法[PDF:509KB]
アンケート(新規認定者用)[XLS:66KB]
アンケート(更新者用)[XLS:125KB]
認定に係る各関係機関への情報提供承諾書[DOC:32.5KB]
※アンケート・情報提供承諾書は認定申請書と一緒にご提出ください。

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