鳴門市定額減税補足給付金(調整給付金)の支給に関するご案内

 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民負担緩和の一時的な措置として、定額減税(本人や控除対象配偶者、扶養親族1人当たり所得税3万円、住民税1万円)が実施されています。
 こうした中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、減税額確定を待たずに現在入手可能な課税情報を基に、前倒しで定額減税補足給付金(調整給付金)を支給することとなりました。
 対象者には、申請勧奨通知をお送りしますので、同封されている「調整給付金支給確認書」をご確認の上、申請してください。

 

対象者

以下の❶❷いずれにも該当する方(国が示す「調整給付のための算定ツール」に基づき抽出)
❶ 定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
❷ 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※「所得税額」の確認にあたりましては、「給与所得の源泉徴収票」や「確定申告書」などをご確認ください。

「住民税所得割額」の確認にあたりましては、税務課から発行されている「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」などをご確認ください。

※ 定額減税・調整給付金については、以下の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
  https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

 

手続き方法

❶「調整給付金支給確認書」を返送する場合
  内容を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。

「調整給付金支給確認書」原本の返送に加え、本人確認書類の写しや振込先金融機関口座確認書類の写しなど、同封していただく書類がありますので、届いた確認書をよくご確認ください。

❷ オンライン申請をする場合
 「調整給付金支給確認書」に記載の二次元コードまたはURLから手続きを行ってください。
※ オンライン申請をする場合は、確認書を返送していただく必要はありません。

 

 

申請期限

令和6年9月30日(月)まで(必着)

 

お問い合わせ先(令和6年10月31日(木)まで)

鳴門市調整給付金事務センター(コールセンター)
☎0570-025-005
(対応時間:午前8時30分~午後8時〈土日祝日も対応〉)