介護保険料の減免・徴収猶予について
1.介護保険料の減免
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡等したとき
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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全部 | 令和3年度及び令和4年度の介護保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限等がある介護保険料 | ・医師の診断書等 ・同意書 |
(2)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入等の減少が見込まれるとき
次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該事業収入等から3割以上の減少見込み。
※ 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除。
2. 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得のうち、減少見込みの事業収入等以外の所得の合計が400万円以下。
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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A/B×C A 世帯の主たる生計維持者に係る減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 B 世帯の主たる生計維持者に係る令和3年の合計所得金額 C 次の区分に応じた割合。 (1)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止または失業 10分の10 (2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が200万円以下 10分の10 (3)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が200万円超 10分の8 |
令和3年度及び令和3年度の介護保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限等がある介護保険料 | 収入の減少等が分かる書類等 ・同意書 |
※なお、上記の条件を満たすものの、Bが0円になる方については、これにかかわらず、保険料額の全額を減免します。(市独自施策)
2.介護保険料の徴収猶予
上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情等により、介護保険料の納付が困難な場合には、納付期限が最大12カ月猶予される場合があります。
3.申請方法
(1)申請書
① 減免
- 介護保険料減免申請書[DOCX:20.6KB]
- 添付書類(上記表の証明書類を参考)
- 同意書[XLS:24KB](上記表の証明書類を参考)
② 徴収猶予
- 介護保険料徴収猶予申請書[DOCX:19.6KB]
- 添付書類(要因を証明できる書類)
(2)申請期限
普通徴収(納付書・口座引落)の方は納期限前7日まで
特別徴収(年金からの天引き)の方は、支払に係る月の前々月の15日まで
※ 対象となる介護保険料のうち、申請日以降の上記の介護保険料について、減免・徴収猶予を行いますので、速やかに申請してください。