新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(更新認定における認定調査のための面会が困難である場合の認定有効期間の延長)

令和2年4月27日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(厚生労働省老健局老人保健課)等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、要介護・要支援更新認定における認定調査のための面会が困難である場合、市町村の判断により、現在の要介護・要支援認定の有効期間を延長しております。

令和4年10月14日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(厚生労働省老健局老人保健課)において有効期間を延長できる対象者を有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用することとなりました。

このため、鳴門市においても、有効期間の延長については、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者といたします。

なお、認定調査については、従来どおり、毎日の検温や手指消毒の徹底、マスクの着用等の感染症予防を行ったうえで実施しておりますので、引き続き、ご理解・ご協力をお願いします。

 

1.対象者

(1,2及び3に該当する方)
1.鳴門市の被保険者
2.要介護・要支援認定申請区分が更新申請
3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査のための面会が困難

 

2.延長期間

在宅、施設の状況に関わらず一律12か月

 

3.延長の申出方法(被保険者)

介護保険の認定更新申請時に、次の書類を提出してください。
①介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請書
②介護保険被保険者証
③新型コロナウイルス感染症対応による要介護・要支援認定有効期間延長申出書

 

4.面会禁止措置の届出方法(施設・医療機関等)

鳴門市の被保険者が現に入所(入院)している施設・医療機関等において、面会を禁止する措置をとっている場合には、当該施設・医療機関等ごとに、次の書類を提出してください。
①新型コロナウイルス感染症対応に伴う面会禁止措置届出書

※面会禁止措置を令和5年3月31日までに解除する場合は、ご連絡ください。

 

5.延長の結果通知(被保険者)

上記、延長の申出を受理後、状況確認等を行った上で、現在の要介護状態区分にて、要介護・要支援認定の有効期間を延長した「介護保険被保険者証」及び「通知書」を住所地に郵送します。
※状況確認等に日数を要する場合があります。
※要介護状態区分は現在の区分と同様になります。

 

6.様式

 

お問い合わせ

鳴門市長寿介護課 介護認定担当
電話:088-684-1582
FAX:088-684-1321

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