高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業
新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクが高い高齢者にサービスを提供している施設・事業所等に対し、やむを得ない事由により県外との往来をした職員のPCR検査を鳴門市が支援し、当該職員の早期の職場復帰を促すことにより、現在のコロナ禍においても、継続的に質の高いサービスの提供体制の確保を図ります。
1.対象施設等
鳴門市内に所在する以下の施設・事業所
① 介護保険施設・事業所(休止中など、介護保険サービス未提供の事業所は除く)
② 養護老人ホーム
③ 有料老人ホーム
④ 軽費老人ホーム(ケアハウス)
⑤ サービス付き高齢者向け住宅
2.対象者
対象施設等に勤務し、やむを得ない事由(親族の結婚式や葬式、家族の看病など)により県外との往来をした職員で、対象施設等より申出のあった者
※①個人的な旅行や②単なる帰省、③業務命令による出張などは対象外。
※「県外」とは、徳島県及び当該往来をした職員の住所地を除く都道府県。
※対象となる「職員」は職種を問わず、介護職員や医療職、事務職など広く含む。また、職員1人につき、本年度中に1回限り。
3.費用負担
PCR検査に係る費用を鳴門市が全額負担
※鳴門市が指定するPCR検査機関までの交通費などについては自己負担。
4.実施時期
令和2年12月14日から令和3年3月31日まで
5.実施手法
(1)対象施設等から鳴門市への申出
職員は、やむを得ない事由による県外との往来がある旨を、管理者等に報告してください。
管理者等は、当該県外との往来がやむを得ない事由によるものであるかどうか、確認・判断してください。
やむを得ない事由と判断し、早期の職場復帰が対象施設等として必要な場合は、「高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業検査申出書(以下「検査申出書」という。)」をEメールにて提出するとともに、提出した旨、長寿介護課に電話連絡してください。
※やむを得ない事由の判断に迷う場合には、長寿介護課に要相談。
※「検査申出書」については、申出受理欄を除く、全ての項目を記載。
(2)鳴門市における確認・調整
提出された「検査申出書」を確認するとともに、場合により、対象施設等の担当者に聞き取りを行います。
鳴門市とPCR検査機関との間で、検査希望日におけるPCR検査の実施の可否や時間調整を行います。
(3)鳴門市から対象施設等への通知
「検査申出書」(「4.申出受理欄」記載済み)及びPCR検査機関における注意事項を、対象施設等にEメールにて通知するとともに、通知した旨、担当者に電話連絡します。
(4)PCR検査の実施
PCR検査申出者が直接、PCR検査機関を訪問し、当該PCR検査機関が指定する手法により、PCR検査を実施してください。
※PCR検査申出者は検査前に必ず検温し、37度以上の場合には、本検査を中止及び長寿介護課に連絡するとともに、発熱外来などを受診してください。
(5)PCR検査の結果の連絡
翌日以降、PCR検査機関から、「検査申出書」の「⑲PCR検査結果連絡先」宛てに、検査結果の連絡があります。なお、陽性だった場合にはPCR検査機関より保健所への届出がされます。
PCR検査機関から、陽性だった旨の連絡がされた場合には、鳴門市にも連絡してください。
6.申出書等
【申出書】
高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業 検査申出書[XLSX:14KB]
高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業 記入例[PDF:416KB]
【資料等】
高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業について[PDF:208KB]
高齢者施設等 周知用チラシ[PDF:87.4KB]
高齢者施設等の職員に対するPCR検査支援事業に関するQ&A(令和3年1月7日時点)[PDF:73.9KB]
サービス種類一覧表[PDF:363KB]
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