特例郵便等投票による不在者投票について(新型コロナウィルス関連)

特例郵便等投票とは

新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

 

対象となる方

①~③全てに該当する方が利用できます。

① 鳴門市で選挙に投票できる方
② 外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)または検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
③ 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票しようとする選挙期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

 

☆制度・手続のご案内

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1178

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