鳴門市不妊治療助成事業の保険適用に向けた経過措置について
不妊治療が令和4年4月から保険適用となるのに伴い、徳島県こうのとり応援事業(不妊治療費助成事業)の経過措置として、令和3年度から年度をまたいで治療を行った場合、現行の補助を受けることができます。
対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療で、1回のみ申請が可能です。
本市の不妊治療費助成事業においても、同様の取り扱いを行います。
申請期限について
治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに申請してください。徳島県こうのとり応援事業の決定通知書や医療機関の受診証明書等が間に合わない場合は、4月30日まで申請可能ですが、必ず事前にご連絡ください。