低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活の支援を早期に行うため、監護(養育)している児童1人につき一律5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

 

1.対象となるかた

①令和5年3月分の児童扶養手当受給者のかた、令和5年4月分新規児童扶養手当受給者のかた

申請は不要です

対象となるかたには、5月31日に児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
給付金の受取を希望されない方は5月22日までに受給拒否の届出書を提出してください。(様式は下記からダウンロードできます)

※転入等により、令和5年3月分の児童扶養手当を鳴門市以外の自治体から支給されているかたにつきましては、令和5年3月分の手当を支給する自治体へご確認ください。

② 遺族年金や障害年金、老齢年金などの公的年金を受給しているかた

申請が必要です

令和3年中の収入(公的年金等を含みます)が収入限度額未満(※別表参照)のかたで、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているが児童扶養手当の支給を受けていないかた。

  1. 同居親族(3親等以内)がいる場合は、同居親族の収入も収入限度額未満(※別表参照)であることが条件となります。
  2. 児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が年金収入等により停止されたと推測されるかたも対象になります。

 

③ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※別表参照)

申請が必要です

家計急変後の1年間の収入見込み額が別表の収入限度額以内になるかたが対象となります。(令和5年1月以降の収入が対象です)
申請を希望されるかたは、事前に状況を確認したうえで詳細についてご案内しますので、給与明細など収入が下がった月の金額が確認できるものをご用意いただき、子育て支援課へご相談ください。

 

いずれの場合も18歳以下(18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日であるかた)の児童を監護・養育している母・父・養育者が対象となります。

※児童が児童扶養手当法で定める障害の状態にある場合は、20歳未満まで対象となります。

※別表(収入限度額)
扶養親族等の人数 支給対象者本人 扶養義務者(同居家族)
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

扶養親族→所得税法上扶養にとっている親族(令和2年12月31日時点)

 

2.給付額

児童1人あたり一律5万円
なお、令和5年度において、本給付金を他自治体から支給されている場合は、支給対象外です。
また、「ひとり親世帯分」または「ひとり親世帯以外分」のどちらか一方のみ受け取ることができます。

 

3.申請期間

②、③のかた
  令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

 

4.申請の際にご用意いただくもの

  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    戸籍謄本又は抄本(すでに児童扶養手当の認定を受けているかたは不要)
  • 本人確認書類の写し
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
  • 受取口座を確認できるもの(児童扶養手当の指定口座へ振り込む場合は不要)
    通帳、キャッシュカード
  • 公的年金による申請をされる方は令和3年中に受け取られた年金額の確認ができる書類(年金振込通知書など)
  • 令和3年中の収入が確認できるもの※
    源泉徴収票や確定申告の控えなど
    ※令和4年1月1日時点で鳴門市に住民票があり、税情報の閲覧に同意いただけるかたは不要です。

 

【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html〈外部リンク〉

 

【子ども家庭庁コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

 

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)につきましては、詳細が分かり次第掲載する予定です。

お問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当
TEL:088-684-1225
TEL:088-684-1337

 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード