新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方にお知らせ

【市税の徴収の猶予等】

 新型コロナウイルス感染症に納税者(生計を同一にする家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のケースに該当する場合で、市税の納付が困難な場合は「徴収猶予制度」が、一時に納付することができない場合は「換価の猶予制度」があります。
 各制度を利用する場合は申請が必要となりますので、ご相談ください。

eLTAXからも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

[徴収猶予 例]

  1. 患者が発生した施設などを消毒したことにより、財産を廃棄した場合
  2. 納税者ご本人やご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止または休業した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合(収入が著しく減少した場合)

 ※猶予を受けた市税は、猶予期間中に「分割納付」をしていただく必要があり、「督促手数料」や「延滞金」も発生する場合があります。詳しくは「地方税における猶予制度」、「猶予制度の手続き」をご覧ください。

参考資料
地方税における猶予制度[PDF:270KB]
猶予制度の手続き[PDF:174KB]

【徴収猶予の特例を受けられた方へ】

 現在市税の徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認ください。期限までに納付ができない場合は、猶予期間終了後に他の猶予を受けられる場合もありますが、期限内に申請が必要となりますので、ご相談ください。

※新規の申請受付は終了しました。
しかし期限内に申請ができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、例外的に期限経過後の申請を受け付ける場合がありますのでお早めにご相談ください。

 【市税の徴収猶予の特例制度】

 新型コロナウイルスの影響により収入に相当な減少があった方で、納期限までに市税を全額納付する

ことが難しい場合には、新型コロナウイルス感染症等にかかる徴収猶予の特例(以下、「特例制度」という。)

の適用を受けることができます。    

※特例制度の適用を受けるには、申請期限内に市への申請が必要です。

 

 特例制度が適用されると、最長で納期限の1年後まで納付が猶予されます。担保も不要で、延滞金もかからず、

分割納付をするかどうかは納税者が任意に決めることができます。

 

(1)対象となる方

  以下の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

 

 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る

  収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること

 ②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること

 

(2)対象となる市税

  令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する市税

  ※上記のうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税についても、遡って特例制度を適用することができます。

 

(3)申請手続等

  下記のとおり申請期限内に、申請書に必要書類を添付の上、市税務課収納担当へご提出ください。(郵送可)

 

申請期限  令和2年6月30日(火)まで

      ※ただし、令和2年7月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するものについては、それぞれの

       納期限が申請期限となります。

      ※郵送の場合は、上記各申請期限の当日消印有効

申請書   徴収猶予申請書(特例制度)(申請書(PDF)[PDF:750KB]申請書(Excel)[XLSX:77.4KB]

      記入例) 申請書記入例[PDF:779KB]

 

添付書類  ・収入や現金及び預貯金の状況が分かる書類

      ・任意の期間(1カ月以上)及びその前年同期の決算書、給与明細など

      ※上記書類以外にも別途提出をお願いする場合があります。

 

 また、要件にあわず上記「特例制度」の適用を受けることができない場合であっても、「通常の徴収猶予」の適用を

受けられる場合もありますので、ご相談ください。

 

【お問い合わせ先】

 税務課 収納管理担当 088-684-1132

 

 

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