鳴門市農業担い手生産維持支援事業について
1.農業担い手生産維持支援事業とは
長期化するコロナ禍の影響に加え、ウクライナ情勢などを背景とした燃油等の価格高騰により、農業者を取り巻く状況は依然として厳しく、また資材費の価格高騰等による固定経費の増加が更なる負担となっていることから、本市の認定農業者及び認定新規就農者に対し、経営安定と産地の持続的発展を図るための対策として鳴門市農業担い手生産維持支援金の給付を行うものです。
2.対象者
(1) 鳴門市の認定農業者又は認定新規就農者
(2) 鳴門市において農業を営んでいることを証明できること
(3) 給付申請受付期間終了日までに認定農業者及び認定新規就農者として認定されていること
※ただし、上記の要件を満たす方でも下記のいずれかに該当する場合は、給付を受けることができません。
(1)鳴門市暴力団排除条例(令和2年鳴門市条例第1号)第2条に規定する暴力団等に該当する者
(2)政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
(3)市税を滞納している者
(4)前各号に掲げる者のほか、給付事業の趣旨に照らして適当でないと市長が認める者
3.支援金の給付額について
1経営体あたり5万円
※基本的には1世帯=1経営体となります。
ただし、親子で完全に経営を分離していて、それぞれが認定農業者である場合などはそれぞれで申請が可能です。
また、法人の場合は1法人=1経営体となります。
4.申請手続きについて
申請書類は、市農林水産課から各自に郵送します。
次のいずれかの方法で申請が可能です。
(1)農業協同組合での申請(申請締切:令和4年8月31日)
申請書を農業協同組合でとりまとめのうえ、市農林水産課に提出していただく方法書類は農協に提出してください。
【提出書類等について】
ⅰ)農業協同組合で販売実績が確認できる方
・鳴門市農業担い手生産維持支援金申請書兼請求書(押印必要)
・誓約書兼同意書(押印必要)
ⅱ)それ以外の方
・鳴門市農業担い手生産維持支援金申請書兼請求書(押印必要)
・誓約書兼同意書(押印必要)
・農業を営んでいることを証明できる書類(販売伝票等)
・公的身分証明書の写し等
・給付金の振り込みを希望する金融機関の通帳、キャッシュカードの写し
(2)個人での申請(申請締切:令和4年8月31日)
市農林水産課窓口にて、下記の書類をご提出ください。
① 鳴門市農業担い手生産維持支援金申請書兼請求書(押印必要)
② 誓約書兼同意書(押印必要)
③ 農業を営んでいることを証明できる書類(販売伝票等)
④ 公的身分証明書の写し等
⑤ 給付金の振込を希望する金融機関の通帳、キャッシュカード等の写し
5.給付金の性質について
今回の鳴門市農業担い手生産維持支援金については、課税対象の所得となります。