住居についてお困りの方へ
1.新型コロナウィルス感染症拡大の影響による解雇等に伴い住宅を失った方への市営住宅提供について
新型コロナウィルス感染症拡大の影響による解雇等に伴い住宅を失った方(離職退去者)へ向けて、市営住宅の一時使用許可を行います。
①対象者
市内にお勤めの方もしくは令和2年1月1日以前から鳴門市内にお住まいの方で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で解雇等を受けたことに伴い、社員寮や社宅などの住居から退去を余儀なくされる方及びそのご家族が対象となります。
なお、入居にあたっては市営住宅条例に基づいた入居者資格の審査を行います。(暴力団員でないか、ほかに住宅を持っていないかなど)
②受け入れ期間
原則6ヶ月以内、最長で1年間の利用が可能です。
③使用料
入居者の世帯所得に応じて家賃を決定します。
敷金、連帯保証人については免除しますが、共益費、光熱水費は入居者負担となります。
④受入対象団地
矢倉団地2戸(世帯向け3DK、単身者向け2DK各1戸)
※矢倉団地には駐車場がありません。
⑤申込期間
令和2年6月1日(月)から受付開始
ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
⑥申し込み窓口
鳴門市役所 共済会館2F まちづくり課住宅担当
⑦必要書類等
- 鳴門市営住宅一時使用許可申請書及び誓約書
- 住民票 ・離職証明(新型コロナウィルス感染症拡大の影響を理由とする解雇通知等)
- 退去証明(社宅等の退去通知等)
- 印鑑
- その他入居申請にあたって必要な書類等
2.市営住宅公募について
鳴門市では毎偶数月に市営住宅の公募を行っています。
公募内容については下記の対象団地より4~5戸を選定し、該当月1日に広報なると及び市公式ウェブサイトにてお知らせしております。
入居要件等詳しい内容についてはまちづくり課住宅担当までお問い合わせください。
(対象団地)
- 矢倉団地(鳴門市大津町矢倉字参の越35)
- 桑島第二団地(鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜37)
- 明神第二団地(鳴門市瀬戸町明神字下本城212)
- 高島団地(鳴門市鳴門町高島字北384)
3.すでに市営住宅に入居されている方へ
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により所得が著しく減少された方について、家賃の減免及び徴収猶予を行うことができる場合があります。
詳しくはまちづくり課住宅担当までご相談ください。