下水道事業受益者負担金の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金の支払いが困難になった方につきましては、支払い猶予が受けられる場合や分割納付の相談に応じますので、鳴門市下水道課までご連絡ください。
支払猶予の条件(①又は②に該当する場合)
①新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に受益者負担金の納付が困難であると認められるとき。
②令和2年2月1日以後の一月間の月収と前年及び前々年同期の月収を比較し、10分の2以上減少したとき。
新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金の支払いが困難になった方につきましては、支払い猶予が受けられる場合や分割納付の相談に応じますので、鳴門市下水道課までご連絡ください。
支払猶予の条件(①又は②に該当する場合)
①新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に受益者負担金の納付が困難であると認められるとき。
②令和2年2月1日以後の一月間の月収と前年及び前々年同期の月収を比較し、10分の2以上減少したとき。