「飲食送迎用マイクロバス等の固定経費支援給付金」について
市では、新型コロナウイルス感染拡大により宴会場の利用が激減し大きな影響を受けている市内飲食事業者等を支援するため、飲食送迎用マイクロバス等の固定経費支援給付金を給付します。
1.給付対象者
令和3年4月1日現在鳴門市内で飲食店等を営業し、かつ、バスを所有する法人又は個人であって、給付金を申請する日以後も事業を継続する意思を有するものとする。ただし、本事業の趣旨から給付対象者として適当と認められるものはこの限りでない。
上記の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付対象者としない。
(1) 代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が鳴門市暴力団排除条例(令和2年鳴門市条例第1号)第2条
に規定する暴力団員に該当する者
(2) 政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
(3) 給付金の趣旨に照らして適当ではないと市長が認める者
2.申請期間
令和3年7月1日(木)~8月31日(火)
3.給付額
給付金の額は、給付対象者が所有するバスの台数に応じて次のとおりとし、30万円を上限とする。
(1)大型バス(乗者定員が50人以上の車両) 1台あたり 10万円
(2)マイクロバス等(乗者定員が11人以上49人以下の車両) 1台あたり 5万円
4.申請方法
受付時の3密を避けるため、必要な申請書類の提出は原則、郵送(特定記録または簡易書留)でお願いします。
提出先
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
商工政策課・観光振興課 宛
① 給付申請書(様式第1号)Word[DOCX:33KB] PDF[PDF:325KB]
② 給付請求書(様式第3号)WORD[DOCX:39.5KB] PDF[PDF:342KB]
③ 委任状[DOC:30.5KB]
④ 給付要綱[PDF:197KB]
⑤ Q&A[PDF:102KB]
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