令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その影響を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、給付金を支給します。
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されているかたは対象ではありません。
支給対象者
- 令和4年度の住民税が非課税の方で①または②の条件を満たしているかた
①令和4年3月31日現在、18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)を監護・養育しているかた
②令和4年4月から令和5年2月までに出生等により児童を監護・養育することになるかた - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降の収入が住民税非課税相当の収入となったかた
支給額
児童1人当たり一律100,000円
(うち50,000円は、市独自支給分です)
受給方法
令和4年度住民税非課税のかた
A | 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 申請不要 | 児童手当受給者は7月14日(木)に指定口座へ振込 |
B | ②の方で児童手当・特別児童扶養手当を受給するかた | 申請不要 | 各手当申請を受付後、順次各手当の指定口座へ振込 |
C | 高校生の年齢のみの児童の養育者 A、B以外の18歳以下の児童の養育者 |
申請必要 | 8月より申請受付開始 |
※公務員のかたは申請が必要です(特別児童扶養手当受給者を除く)。
※Aに該当するかたで児童手当受給者は、6月30日(木)に通知をお送りしております。
特別児童扶養手当受給者は、7月末頃に指定口座へ支給予定です。
※Bに該当するかたは、手当申請を受付後、通知を順次お送りいたします。
<AまたはBに該当し受給を希望されないかた>
受給を希望されない場合は受給拒否の届出が必要です。(様式は下記からダウンロードできます。)
※Aに該当するかたで、児童手当(特例給付)・特別児童扶養手当を両方受給されている場合は、児童手当の口座へ振り込みます。
令和4年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方(家計急変者)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計急変し、1年間の収入の推定額が別表の限度額未満になるかたが対象です。(申請が必要です。8月より申請受付開始)
申請を希望されるかたは給与明細など収入が下がった月の金額が確認できるもの等をご用意いただき、子どもいきいき課へご相談ください。
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
- 申請者・配偶者のうち収入(所得)が高い方で判定します。
- 扶養親族等の人数は申請時点の状況で行います。
世帯の人数 | 収入限度額 | 所得限度額 |
---|---|---|
2人 | 137.8 | 82.8 |
3人 | 168.0 | 110.8 |
4人 | 209.7 | 138.8 |
5人 | 249.7 | 166.8 |
6人 | 289.7 | 194.8 |
7人 | 329.7 | 222.8 |
*世帯の人数は、申請者・配偶者(収入103万以下【所得48万以下】)・扶養親族の合計人数です。
*申請者が申請時点で障害者、未成年、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万(非課税所得限度額は135万)です。
申請受付期間
令和4年8月1日(月)~令和5年2月28日(火)
申請時にご用意いただくもの
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 受取口座を確認できるもの
- (家計急変者のみ)令和4年1月以降の収入額が確認できる書類(給与明細等)
- マイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカード等)
「子育て世帯生活支援特別給付金」の「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに鳴門市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鳴門市子どもいきいき課の窓口又は最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)コールセンター
厚生労働省コールセンター 0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内[PDF:190KB]
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